プロが教えるわが家の防犯対策術!

兄弟が経営してる会社の申告書を作成する事になりました。
もちろん無償での手伝いですが、これって税理士法違反になるのでしょうか?

ポイント)

○私自身、その会社の役員ではない。
○従業員でもない。
○日常業務は会計ソフトを使ってお互いやりとり。
○決算書・申告書まで作成。
○無報酬。
○税理士に頼む余裕・選択肢はない。
○元々税理士に代行してもらったが、金銭上余裕がない。


仮に、無報酬でも違反に当たる場合。
どのようにすれば、私が申告書を作成できるようになるか教えて下さい。

例)私を役員登記する。など


以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 原則論を言えば、税理士の業務代理は「無償独占」と言って、報酬を得ようが得まいが税理士以外がしてはならないとされています。


 弁護士、行政書士、公認会計士などは「業として」「報酬を得て」やってはならないという有償独占ですが、税理士はこの点において他と違います。
 法人本人が作成する分にはokなので、ご質問にある通り、あなたが当該法人の役員か従業員になれば、とりあえずの問題はクリアです。
 しかし、税務上の知識があることと税理士の資格があることは別要件なので、No.1にあるような問題点は残ります。
 そのリスクは代表者と経理責任者(あなた)が負担します。
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作成を手伝うだけならアルバイトだろうがボランティアだろうが構いま


せん。

もちろん、税理士署名欄にはあなたの名前を書くことはできませんから
税理士のチェックなしの申請ということになります。
また、税務調査が入ったときはお兄さんに申告内容や帳簿の説明責任が
あります。
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