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新築して12月に引っ越しました。住宅は建築条件付の更地の状態で購入しました。西道路で東西に長い長方形です。同じ工務店で3区画が隣あわせにあり、一番南側(南西角地)を希望しておりましたが、予約が入っているということで、一番北側で契約しました。拙宅と南側の家は建築して、真ん中の土地は売れずに残っていたのですが、工務店が建売にするために建築が始まりました。(売主は決まっていません)今は上棟して屋根の板を貼っているところです。(在来工法)
その屋根が片流れの屋根で拙宅側(北側)が高くなっています。そのため、拙宅の2階にはこの時期ではまったく日が当たらなくなってしまい暗くなって、洗濯物も乾きません。1階はしかたないと思っていましたが2階まで日が当たらないとは思いませんでした。
工務店に言いましたが、もうどうしようもないという回答です。(工務店からの事前の説明はまったくありませんでした)
図面をもらって、家の距離と窓の高さから太陽の角度をおおまかに計算すると10~2月の5ヶ月は日が当たりそうにありません。
通常の切妻屋根で過程すると年間とおして日が当たりそうです。ちなみに拙宅も一番南側の家も普通の切妻屋根です。建築中の家は拙宅より屋根先端が拙宅よりも90cm程度高くなっています。家との距離は300cm離れています。
法的にはどうすることも出来ないとは思っていますが、工務店も拙宅が日当たりをかなり気にしていたことは知っていますので、どうしても納得できません。片流れの屋根にするとしても南側を高くすればあまり影響はなかったと思います。
このような場合は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?良いアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>拙宅の2階にはこの時期ではまったく日が当たらなくなってしまい暗くなって、洗濯物も乾きません。

1階はしかたないと思っていましたが2階まで日が当たらないとは思いませんでした。

用途地域と容積率がわかりません。
例えば、
用途が、第1種低層(一番きびしい用途です。)の場合
制限を受ける建物は、軒高7m又は地上階数3以上の建物であり、
日影の測定は平均地盤面から1.5mの高さで、
容積率が8/10以下であれば
5mから10mまでは3時間
10mを超える範囲は2時間日影を与えていけない規制です。
容積が10/10以上あれば、4時間、2.5時間になります。

なお、隣地境界から5mまでは日影規制がありません。
また、測定は、冬至日の真太陽時による午前8時より午後4時までで、機械的にCADで図化できます。

工事現場に「建築確認表示板」掲げてあるはずですので、その内容で、建築確認概要書を閲覧しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
土地は第一種住宅地域なのでご回答の制限はないんです。
建築中の北側隣家の壁から拙宅の壁まで距離は3420mm。屋根の高さは拙宅が7700mmで、隣家が8600mmです。(屋根の頂点の距離は拙宅から4420mmくらいです)2階の腰掛窓の中心でGLより4400mmです。隣家はほぼ真南になりますので、この条件で角度が約37度くらいになります。冬至の最高角度が31度なので、まったく日が当たりません・・・。

お礼日時:2007/01/15 13:37

>土地は第一種住宅地域なのでご回答の制限はないんです。



いやいや、制限はありますよ。
10m以上であれば、4時間、2.5時間です。
ただ、一般的な住居系になりますし、住宅であれば10m以下に設計しますので、日影規制は発生しません。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。
第一種住宅地域でも制限あったのですね。勉強になりました。
でも10m以下は規制がないのですか…。残念です。

お礼日時:2007/01/17 09:27

こんにちは。



他の方のおっしゃるように、法的にどうしようも無い事がはっきりしていればそれはどうしようもありませんが、用途地域や隣家の軒高、敷地境界からの距離など情報を出された方がよろしいかと思います。
普通の2階建ての場合軒高は6m程度だと思います。第一種低層の場合、北側の軒高を7m以下にしないと日照が絡んできますので、通常はこの値以下になっていると思います。この1mがそんなに効くのでしょうか。
とかも、第一種低層前提の話になってしましますので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。始めに用途地域を説明したほうが良かったですね。第一種低層ではなく第一種住宅地域です。ですので法的には仕方が無いと思います。
距離が3.4mしか離れてませんので、1m上がっただけでかなり違います。たぶん、通常の寄せ屋根や切妻屋根ならば、2階は1年中日照があったと思います。

お礼日時:2007/01/15 13:47

先住意識はあると思いますが、ご自身で書かれたように法的に問題


ないのであれば、他人の土地(建物)に対して文句を言える筋合い
はありません。

気になることとして家の設計を行なった際、「土地の高低を考慮
してたか」は確認する必要はあると思います。それと土地を購入
する際、高低差があったかも確認が必要です。

「購入後に土地を造成」されたり、「高低差があるのに考慮して
いなかった」のであればクレームの言いようもあります。
逆に購入時から段差があったのであれば、現状の段差も納得して
契約したということになります。

この高さだと義務はないと思いましたが、土地の販売元から
高低に関して日照に影響する説明(会話)があったかは確認
すべきです。(見れば誰でも分かると言われそうですけど)

酷な話しですが設計上問題がないのであれば「寝入り」という
表現(被害者意識)も正しくなくなってしまいます。書き込ま
れた情報は「個人の主観」が含まれますので、個人が図面から
判断するのではなく、設計知識のある有識者に判断(現地確認
も含め)を委ねるべきと思います。

どちらにしても相手は専門家ですしょうし、状況を考えても
不利ですから専門家(設計事務所、法律事務所)に相談すべき
だと思います。

※ご自身の「法律的にも問題がない」というのが正しいかも
確認は必要だと思いましたよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その通りで、法的には文句を言うことは出来ないと思います。
しかし工務店ならこのような屋根形状にすると、日照に影響があるかわかると思います。ましてはまだ買手が付いていない家なので、設計の自由も効く状態でした。
事前の日照に関する説明は一切ありませんでした。
たしかに泣き寝入りという言葉は適切ではないかもしれません。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 12:57

素人意見ですが、第一種低層住宅であるなら日照権に引っかかるのではないですか?



市によって、軒高の基準も違うようなので一度調べてみては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
用途地域は第一種住居地域なので日照権は難しいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 12:03

当方、法律に詳しいわけではないので、参考意見になってしまいますが、


ご容赦ください。

法的にどうすることができないとは限らないと思います。

けっこういろんな条件をクリアする必要がありますが、日照権って
ありますよね。
しかもこの場合、後から建てるほうが、日照権の侵害をすることに
なりますよね。

ただ、どこにどのように相談するかとなると、地域の役所の市民課か、
お金はかかりますが、法律事務所かになると思います。

[日照権]の検索結果
http://www.google.co.jp/search?num=50&hl=ja&lr=l …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
用途地域は第一種住居地域なので日照権は難しいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 09:49

残念ながら見通しは非常に厳しいですね。

。。。
裁判してもしかしたら温情のある判決が得られるかもしれませんが、、、可能性は相当に低いと思います。(100%ないとはいいませんが)
建築基準法違反であれば簡単ですけど、、、、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
建築基準法は違反していないと思います。
見通しは厳しいですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 09:43

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