A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
旦那様の相続に関する手続き上は、特別代理人の選任が必要です。
銀行や郵便局の窓口程度ではわからない人も多いですが、相続の手続きだと専門の担当者が出てきて、困ることになります。
したがって、特別代理人の選任の申立を家裁に出しましょう。費用は安いと思います。
特別代理人を選ぶのは、あなたではなく家庭裁判所です。しかし申立時に候補者立てることが出来ます。その候補者が妥当であれば、家裁の審判が降りるはずです。犯罪歴があったり自己破産をしてたり、べつに利益相反していなければ問題ないと思います。
後見人と違い特別代理人は、その申立理由の解決がされれば、効力が終わると思います。相続に理解があってあなたの味方にもなってくれる方で、お子様とも仲の良いお子さんの叔父叔母祖父母になっていただくことが良いと思います。
聞いた話では、審判のときに面談等でお子様本人に確認する場合があります。お子様の判断だけでなくなついているかどうかも見られるかもしれません。
特別代理人を含めて遺産分割協議を行いますので、遺産内容を知られたくなければ専門家を探しましょう。司法書士か弁護士が良いと思います。
行政書士を否定するわけではありませんが、経験上行政書士の方で詳しい方が少なく思えました。
No.3
- 回答日時:
特別代理人経験者です。
未成年者が相続人の場合には裁判所に特別代理人の選任の申請が必要で、これをしないと遺産分割協議書は作成できません。
もちろん相続登記も同様です。
なお、特別代理人は、あなたの兄弟姉妹に頼むのが普通だと思います。
No.2
- 回答日時:
親権者は未成年の財産管理ができるから、その未成年者の生活のために使うのであれば特別代理人は不要ですよ。
また、相続に関しても相続分どおりに分ける、あるいは息子さんが多くとるのであれば利益相反にあたらず、未成年者保護の必要性はないので不要です。特別代理人が必要といわれる可能性があるのは、未成年者の利益に相反するもの、たとえばこの貯金をあなたの借金の返済に充てるとかが考えられます。
No.1
- 回答日時:
>未成年者である息子の特別代理人は誰がいいのでしょうか?
適当な人がいればよいのですけど、いないのであれば司法書士や弁護士などが考えられます。
費用がかかりますけど。
>後々問題に(心情的なものも含めて)なる事はあるでしょうか?
普通の人は特別代理人が必要とは知らないこともありますから、言わなければ気がつかないのでは?
必要だと知ったとしても、士業の人になってもらったといえば心情的にも問題にならないと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 【税金】父の家の相続後の売却について 今年8/7に父が他界しました。 母に父の預貯金と家の相続をさせ 3 2022/09/23 15:38
- その他(悩み相談・人生相談) 義理の父の後妻との養子縁組解消をしたい 4 2023/03/18 15:31
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続手続きの各分野における専門家について 1 2022/07/08 16:19
- その他(家族・家庭) 私の実母が中古マンションを買ってくれることになり夫にも相談した上で小さい息子の今後のためにも二人で決 3 2022/06/14 22:14
- 離婚・親族 死んだA男の慰謝料請求権を父親が行使する 1 2022/05/12 20:55
- その他(年金) 郵貯銀行の口座凍結 5 2022/05/16 11:00
- その他(家族・家庭) 実の息子より,娘の旦那の出来が良いと,そっちに家を継がせたくなることもありますか? 8 2023/08/12 16:38
- その他(法律) 父親の医療費は、実の子供【父と非同居】or認知された子供【父と同居】のどちらに支払義務がある? 5 2023/01/26 22:13
- 相続・贈与 現在、60代の実母と、母と同い年で再婚した義理の父と、私と私の夫(マスオさん)と5歳の息子と、親が再 8 2022/06/05 06:08
- 父親・母親 自分が子どもだった頃、父母•兄姉にあまり怒られていない人はどのくらいいらっしゃるのでしょうか? 【私 1 2023/06/23 00:11
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
日本人は歴史的に、血統より家...
-
父親死亡→書庫証明の手続きにつ...
-
相続分不存在証明書(特別受益...
-
知的障害があり判断能力のない...
-
相続のお礼
-
旧法下における養子縁組について
-
不動産売却の契約後 決済前に...
-
夫の前妻との子への遺産相続に...
-
子供が先に死んだ場合の財産相続
-
個人から法人への相続
-
民法902条と908条の違いがわか...
-
リース契約の連帯保証人が死亡...
-
胎児は生前贈与を受けれますか?
-
所有者死亡の土地を買いたい
-
在日韓国人の車の名義を変更す...
-
クレジットカード本人死亡後延...
-
天涯孤独の人の遺産は没収?
-
根抵当権設定者が死亡の場合は...
-
入籍していない内縁の妻に相続...
-
家督相続人
おすすめ情報