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今、個人事業主として商売をしてるのですが赤字の場合は税金を納める必要はないし、申告の仕方によっては赤字を繰り越せると聞きましたが、例えば今の商売を辞めて次、違う商売もしくは、会社員になったとき、前の事業の赤字を現在の収入と相殺することができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ズバリ出来ます。


翌年度に確定申告を行えば可能です。

別の商売であろうと、会社員であろうと、税金はその人の前年度の所得(収入)に対して計算されます。
個人事業の業種替えならば通算した損益を出して申告します。
同年度内のうちにサラリーマンになっていればその分は給与から所得税を天引きされますが、給与所得と商売の経費を合算して赤字になれば、
還付請求を行えます。
給与天引きされた所得税は戻ってきます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。この部分は自分が持って類る本とかには書いてなかったので、これですっきりしました。

お礼日時:2007/01/17 03:12

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