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賽銭ドロボーは犯罪ですが、近所の地蔵に賽銭箱を設置して、そのお金を懐に入れることは、犯罪になるのでしょうか ?
または、自分の家の庭に、可愛らしい地蔵とか、小さな社を置いて、併せて賽銭箱を置くことは、犯罪なのでしょうか ?

A 回答 (6件)

>近所の地蔵に賽銭箱を設置して、そのお金を懐に入れることは、犯罪になるのでしょうか ?


●賽銭を入れる人にとっては騙されたことになると思われますので、詐欺罪になると思います。

>自分の家の庭に、可愛らしい地蔵とか、小さな社を置いて、併せて賽銭箱を置くことは、犯罪なのでしょうか ?
●これは問題ないでしょう。しかしながら、宗教法人の活動ではありませんから、収入は所得税の対象となるでしょうね。
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 賽銭とは、神社仏閣等に対する、祈願や感謝の代償としてお供えする金銭ですから、それらの目的を持たない物への金銭は賽銭ではなく、寄付かと思います。


 無目的・無理由の寄付行為は、詐欺行為に当たると思います。
 従って、
 >近所の地蔵に賽銭箱を設置して、そのお金を懐に入れることは<
 これは、賽銭泥棒になります。

 >自分の家の庭に、可愛らしい地蔵とか、小さな社を置いて、併せて賽銭箱を置くこと<
 これは、詐欺罪になります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
なるほど、スッキリした回答ですね。
ところで、ついでにお伺いしますが、最近、拙宅の最寄の駅の構内に、温泉を利用した「足湯」ができました。
その足湯にはモニュメントがあり、通行人らは、足湯に入らず、そのモニュメントの下の浴槽に「投げ銭」をします。
そこで、当方が、そのお金の入った足湯を清掃奉仕をする名目で、投げ銭を集めて、警察に届けた場合、ある一定期間を過ぎたら、自分のモノになるのでしょうか ?

お礼日時:2007/01/19 13:36

補足です。


詐欺罪としての成立要件は、人を欺罔(だます)するという手段がなければなりません。
単に、無目的無理由では詐欺罪は成立しません。
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この回答へのお礼

重ねて、ご回答くださり、ありがとうございました。
つまり、自分の所有する土地であれば、地蔵であれ、神社であれ、そうした施設は設置可能で、そこで得た賽銭は、自分のものだということですね。
確かに、この地蔵に願掛けした人が、実際に成就して、その御礼としてその賽銭箱におカネを投入したかもしれません。
その場合、その賽銭箱にお金を投入した人とは合意した所得として考えられますから、別に詐欺を働いたことにはなりませんね。
実は、実際に、70年前に、自分の敷地内に地蔵を設けた老婆がいました。
子供が戦死して、その供養に建てたそうです。
その老婆は、既に亡くなり、所有者は二代目ですが、なんでもご利益があると評判になり、祈祷所まで設けてしまうほど大きくなりました。
隣接した家屋は移転して、離れたところに「地蔵御殿」を建てるほどになりました。
勿論、二代目は、働かなくても、毎月の所得は100万円を超え、悠々自適な生活を送っています。

お礼日時:2007/01/19 13:49

 63maです。


 度々すみません。
 駅の構内ですから、足湯の施設そのもの、並びにモニュメントの管理責任者は、JR?、私鉄か分りませんが、鉄道会社です。
 その会社の施設内の事ですから、最終的には、鉄道会社の物です。
 その後、質問者さんと鉄道会社とで話し合い、と言う事になると思います。
 道路に落ちていた金銭とは、扱いが違います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
つまり、敷地内の施設の落し物は、その敷地の所有者に帰属するということなのでしょうか。
従って、鉄道会社の敷地内に落ちていたものは、所有者が現れなければ、その鉄道会社の所有物ということなのでしょうか。
そうすると、自分の家の一角に設けた神社や地蔵に付属した賽銭箱に投げ入れたおカネは、その土地の所有者に帰属するということなのでしょうか。
道路の場合も、国道なら国へ、県道なら県へ、市道なら市へ、そして私道なら個人へ、その所有権が帰属するということなりでしょうか。
でも、落し物は、発見者に帰属すると思うのですが・・・
ちなみに、その駅は、JRと市とが共同で開発し、足湯は市の施設ということです。

お礼日時:2007/01/19 19:13

#4でのご質問ですが、


足湯のモニュメントに投げ銭されたものは、落とし物とは違うということです。

投げ銭は投げ入れた人は所有権を放棄しているのに対し、落とし物については所有権は落とし主にあり、遺失物処理法にもとづいて落とし主が見つからない場合等について規定されています。
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この回答へのお礼

貴重なご見解、ありがとうございます。
つまり、落し物の定義の要素のひとつとして、「落とし主が、所有権を放棄していない」ということですね。
これは、重要な見解ですね。
ということは、賽銭箱などにお願いの心をもって投げ入れた場合、投げ入れた人は、所有権の放棄はしていないということですね。
だから、そうした意味でも、賽銭泥棒は、犯罪の対象になるということでよろしいでしょうか ?
つまり、賽銭箱の中の浄財の所有者は、投げ入れた人と投げ入れてもらった人の共有物という考え方でしょうか。

お礼日時:2007/01/20 22:08

63maです。


>道路の場合も、国道なら国へ、県道なら県へ、市道なら市へ、そして私道なら個人へ、その所有権が帰属するということなりでしょうか。
でも、落し物は、発見者に帰属すると思うのですが・・・<

ですから、
>道路に落ちていた金銭とは、扱いが違います。<
と、回答で言いましたけど。
これ以上は、揚げ足取りみたいになりそうですから、ご自分で解釈してください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
ANO.5でも書かせていただいたように、賽銭とか投げ銭の所有者の定義がわからないのです。
決して、悪意で揚げ足を取るようなつもりではないことを、ご了解ください。
たとえば、故意ではなくて、財布を落とした人。
それに対して、世の中が嫌になって、故意にお札をばら撒いた人。
そうした動機が、そのお金の所有権に関係するか。
次に、落とした所有者が所有権を放棄した場合(或いは時効になった場合)、そのお金を落とされた場所の所有者に所有権が移るのか。
或いは、お金を発見したものに帰属するのか。
そうしたことをシッカリ認識しておかないと、投げ銭などの所有権もどうなるかについて考えるにあたって、重要なことだと思いまして、問題を提起したわけです。

お礼日時:2007/01/20 22:23

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