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こんにちは。
今までもこのタイトルの質問があったかとは思いますが、私のケースにも是非アドバイスしていただきたいと思い、書かせていただきます。
今、NHK受信料の未払い者には不特定に督促状を出すなど、NHK側が対策を出してきていますが、
私の場合、実は私が契約したのではなく、私の一人暮らしの部屋に、たまたま父親が遊びに来ていて、そこにたまたま徴収者が来たらしく、お金を支払ったそうです。
私はそのことを知らず、毎月届く振込書を無視していたのですが、その事実を知り、初めて契約がなされていることを知りました。
まず、そこに住んでいる本人が契約したわけでもないのに支払うというのは、支払わないという理由の一つになりますか?
もう一つは、よくよく見ると私の名前(宛名)が違っていることです。
最後の一文字が違うのですが、これって無効の対象にはなりますか?
(男性名になっているけれど、父親の名前でもありません)
何年も滞納しているので、結構な額になっており、もし督促がくればどう対応していいのか分かりません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

ご質問者が契約をしたわけでもなく、父親に代理権を与えたこともないので、契約は無効です。

あて先の名前が違う振込み書が郵送されるのなら、その郵便に「このような人物は住んでいません あなたの名前+印鑑」という紙をはりつけて、ポストに入れてください。

また、裁判になったとして、あなたが契約をしたと実質的に認められることとになっても、テレビを持っている人に契約義務を課する放送法は、法律の原則である契約の自由の原則に反しますので、この点を徹底的に争うべきでしょう。
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細かい法解釈の問題にもなるでしょうが、簡単に書けば「家にテレビがある」=「NHKとの契約を義務付けられている」=「契約している以上契約料を納める義務がある」という流れになります。



誰が溶かそういう問題ではなく、家にテレビがあるか否かというのが問題の根本です。
報道されている情報によると、催促があっても一括負担を必ずしも迫られるわけではないようです。
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>まず、そこに住んでいる本人が契約したわけでもないのに支払うというのは、支払わないという理由の一つになりますか?



ご質問の話は「無権代理人による契約」といい、ご質問者は基本的にはその契約の無効を主張できます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%A8%A9% …

ただもし実際に支払いをしてしまった場合には、契約の無効は主張できなくなります。(追認行為といいます)

ちなみにその契約時点でご質問者が20才未満の場合には父親は法定代理人なので、無権代理ではありませんから契約は有効です。

ただ一つだけいいますと、とりあえず契約者に対する督促は開始しましたけど、いま未契約者に対する訴訟もする準備中だそうですから、それで支払義務があるという判決が出るのであれば、契約の無効をいってもしかたないと思います。

つまりわかりやすく言うと法律で義務となっている契約を結んでいないと主張する行為を法律が認めるのかというと、不法行為を認めることは法律はしないので、無権代理は認めても、契約自体は有効とする判決が出る可能性は十分あります。無権代理の場合の無効の主張はは民法で定められているものの、その効果は民法1条(公序良俗)に照らしてその権利行使は不適当とすることが法律上の論理で可能だからです。

通常の話であれば無権代理で無効という簡単な答えになりますけど、この話の場合には法的な保護を受けることの出来る可能性は低いということを認識してください。
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どちらにせよ、放送法により支払いは義務ですので。


契約の破棄などを考えるよりも結局支払うしかありません。
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