プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日バッグごと盗難に遭いました。バッグを含む財布以外の物品については、約1週間後、捨ててあったものが発見され、手元に戻って来たのですが、この間に雨が降り、ほとんどが使用出来ない状態となってしまいました。
最近になって犯人が別の窃盗で現行犯逮捕され、犯人の家族が弁償するとの連絡がありました。犯人の盗難は数十件にも及び、現金については全て貯金をしていたようなので、その中から被害届けで出されている現金については弁償すると言っているようです。
しかし私の場合、現金自体の被害は大したものではなく、この盗難により、紛失した物、使用不可となった物を全て同等品を新たに購入する場合、各手数料を含め現金以外に15万程度の損害となってしまいます。
この損害については犯人側に弁償を請求出来るのでしょうか?
また、デジカメ、財布等は中古品だったから、と見なされ、新品を購入する場合の金額は請求出来ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

同じ事例ではありませんが、家族が他人様の物を壊してしまい弁償する事になり、弁護士に相談した事があります。

(市役所の無料法律相談を利用)

法的には
修理代もしくは中古品としての価値のみで良し。新品の値段を支払う必要は無し。

相手の方と交渉してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法的には新品購入の場合の金額を支払う必要は無いということを初めて知りました。
その事を覚悟の上、交渉していきたいと思います。

お礼日時:2007/01/30 22:25

もちろん請求できます。


が、加害者家族が支払うといっているのはもちろん「善意」です。加害者家族は加害者ではなく、そちらに請求は出来ません。
請求できるのは加害者本人のみです。

結局は民事で、というよりも示談で、ということで(示談は刑事事件裁判において重要な証拠となるので)向こうの弁護士が決まり次第示談交渉に順番に入ってくると思います。
ただ、これは通例というだけで、「罪は重くなってもいいからお金を手放したくない」と思えば加害者からのアクションは無いということになります。(最終的に民事で訴えられ、差し押さえられたら終わりですが、それまでに使い切ってしまえば、払えないものは払えないでまた待つことになります。)

有罪判決が出てからだと、民事でも勝利確実ですので、示談交渉してくるまで待つか、判決が出てからのんびり訴えるかどちらかが有利かと思います。
ただ、その際に価格の問題ですが、時と場合によりますので、状況などを踏まえて実物を持って、弁護士に相談しに行かれると良いと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明誠にありがとうございます。
今後の交渉の参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/30 22:20

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