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 犯罪人引渡し条約も結んでいないチリから、わざわざ日本にやってきたアニータですが、民事上はすべて終わったはずですが、刑事的にはまだ何もカタがついていないはずなので、捕まえる大チャンスではないのでしょうか?

 もちろん人を(物理的に)傷をつけたわけでもないし、詐欺としても難しいかもしれませんが、少なくとも数億円のカネを無申告のままチリに持ち帰ったことを考えると、贈与税となるのか所得税となるのかわかりませんが、明らかな違法行為ではないでしょうか(たとえば、所得税法違反)?すでに時効ということでもなければ、逃亡の恐れがあるので、出国前に捕まえることはできないんでしょうか?

 テレビ局と一緒に観光気分でのこのこやってきたアニータに一泡ふかせてやりたいという気がしますが、どんなものですかね?(貢いで逮捕された職員のためという気持ちは微塵もありませんが)

A 回答 (3件)

とっくに決着は付いているようです。


http://www.zakzak.co.jp/top/2007_02/t2007020125. …
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この回答へのお礼

 なるほど、アニータは知らなかったということで整理がついているわけですか。単に浪費しまくる妻ということだけでは、確かに法治国家としては裁けないですね。なんか釈然とはしないが、仕方ないですかね。

お礼日時:2007/02/02 00:05

刑事的にカタ云々以前に、江戸時代ならともかく近代法では、旦那が犯罪を行ったからといって妻を罪に問うことは不可能です。

民事上の問題はあっても、日本にまとまった資産を持ち込まない限り、本人がこようがこまいが関係ありません。(さらにいうと民事だって善意の第三者云々という問題が持ち上がりそう)
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 もちろん日本は法治国家なので、連帯責任なんて少しも思っていません。ただ、旦那が横領をしていて、(それを知りながら)資産隠しに加担したとか、何か理由はつけられないかなあと思って。

 アニータが、主人は何億円も稼いでくる社長だと思っていた、生活費を送ってきて、全部浪費してしまったということだけだったら、立件は難しいんでしょうけどね。

お礼日時:2007/02/01 21:23

アニータと逮捕された職員が結婚していた、と思いました。


夫婦間の家計(という金額ではないが)で贈与税も所得税も発生しないでしょうね....。
「逮捕事由がない」からこそ日本にやって来れたのだと思いますが。
道義的責任はあっても法的責任がない....釈然とはしませんがそういうことでしょう。まぁ道義的責任なんて感じてないでしょうけど。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 昔のことなんで忘れていましたが、アニータは結婚して、今でも千田の配偶者なんですね。

 そうなると所得税法は無理でも、贈与税の申告漏れということにはならないんですかね?相続税法違反?

 あるいは、横領事件に加担していたということで、共犯というのは?

お礼日時:2007/02/01 21:16

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