以前にも投稿させてもらいました。
チラシ配布とうたっておきながら、代理店契約だったのですが、
代理店契約料金として60万ほどのローンを組まされました。私は妊娠したのでチラシ配布ができないとのことで辞めたいと申し出ましたが、ローンだけは残りますといわれました。
クレジット会社には、ローンをとめてもらったので引き落としはなくなりましたが、チラシ配布の会社から人件費や広告料金もかかっているので損害賠償として、代理店契約料と同じだけ請求させてもらいますといわれました。
この場合、請求された場合は支払う義務とかあるのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
既に配布の会社には代理店契約料金の60万円がクレジット会社から支払われていること、
代理店契約といってもポスティングの配布員に過ぎず、
パートやアルバイトと同等と見ることができることから
配布の会社には損害賠償の権利すらないと思われます。
なお、ポスティングで代理店契約を結ぶ手法は
きちんとした配布の会社にはないと思われます。
また、消費者センター等に相談されるのも良いでしょう。
早速の回答ありがとうございます。
パートとかアルバイトとは違って代理店契約なのだから
人件費などがかかるといわれ、損害賠償請求させてもらうとの
いってんばりです。消費者生活センターには電話しています。
先週から相談しており、いろいろアドバイス受けておりますが、
なかなか解決にいたりません。
No.2
- 回答日時:
損害賠償請求させてもらうとのいってんばりです>
相手に正当な理由があるのでしたら、どちらにしろ、相手には払わなければなりません。しかし、今回の場合、相手は脅しとして、損害賠償といっているに過ぎませんので、正式な訴状が来た時点で弁護士と相談してください。それまでは無視して構いません。
この回答への補足
会社側の正当な理由というのは、私が2ヶ月でチラシ配布をやめてしまうことでチラシ代やらの人件費がかかるので、そういう料金を精算させてもらいますということです。
弁護士ってどこで頼んだらいいんでしょう?
けっこうお金も高そうですが・・
何しろ初めての経験なもので・・・教えていただけますか?
No.3
- 回答日時:
チラシ代やらの人件費がかかるので、そういう料金を精算させてもらいますということです>
裁判になると、チラシにあなたの名前が書いてあるとかして、実際に使えないか。その原価はいくらか。また、あなたのための広告費が実際にそれだけ掛かったのか、相手は、これらのことを証明する必要があります。その金額とあなたが実際に業者に払った金額を比べて、その差額が相手の損害になります。相手は、これらの原価を出すことは非常にいやがります。
弁護士ってどこで頼んだらいいんでしょう?>
弁護士への相談は弁護士会で斡旋してくれます。有料でも30分5000円、随時、弁護士会や行政で無料相談をしていますので、まずお住まいの行政当局に聞いてください。
チラシには私の名前は書いていないのですが、私専用のコード番号が書いてあって、その番号を言わないとチラシの商品が買えないとのことで
マージンが入ってくるということでした。
明日、消費者相談に行ってこようと思います。回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
回答:支払う義務はありません。
なぜならば、精神的に参っていれば、民法96条の錯誤が適応可能だからです。あとクーリングオフとかでも、対応かのうだとおもわれますよ(^-^)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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