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今回はじめて個人事業主として青色申告をします。
自作のイラスト入り商品を提携会社と開発し、それを売る店を自分でもだし、個人事業主として6月に開業届をだしました。
提携会社からは顧問料として源泉が引かれたものをもらっています。顧問料は給与として源泉徴収票をもらいました。
顧問料は事業の売上げとして計上したいのですが、開業した6月以降の分だけでしょうか?1~5月分は給与でしょうか。
また、源泉徴収票があるということは全額給与にするべきなのでしょうか?源泉徴収票は添付することになると思いますが、その一部を給与で、一部を事業の売上げということでもいいのかわかりません。

それと、開業の以前にかかっていた経費(倉庫費や交通費や文具など)はどうすればいいのでしょうか。

なにとぞ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

顧問料は源泉税が差し引かれていても給与としては扱えません。


無論のこと給与所得控除の対象にはなりません。

顧問料は収入金額等の欄の“営業等”の欄に記載して下さい。
開業届けが6月とのことですが確定申告は年間を通しての所得を申告します。
源泉税は源泉徴収税欄にそのまま記載します。
各種控除を所得から差し引くことになるでしょうから源泉税を収めているおかげで税金が還付されると思います。

ご参考にされて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/02/17 12:46

>顧問料は給与として源泉徴収票をもらいました…



給与として源泉徴収票が発行されているなら、事業の決算とは関係ない「給与所得」です。
青色決算書には載せる必要がなく、申告書の「所得の内訳」欄に、給与所得と事業所得とに分けて記載します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
給与は、「給与所得控除」がもらえますから、そのほうが節税になる場合もあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

>顧問料は事業の売上げとして計上したいのですが…

給与以外の売上もあるのですか。
あるなら、それを事業の収入として、そこから経費を引き算します。
給与以外にないのなら、個別の経費を引くことはできません。

>開業の以前にかかっていた経費(倉庫費や交通費や文具など)はどうすれば…

事業収入があるなら、開業日に関わりなく、経費とすることができます。

>提携会社からは顧問料として源泉が引かれたものをもらっています…

これは給与ではなく「報酬」として、源泉徴収票ではなく「支払調書」となるのが本来ですが、給与、源泉徴収票で間違いないのですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

報酬と給与についてよくわかっていなくて、あいまいに考えていて、
源泉徴収票と思いこんでいたのですが、
ちゃんと見たら「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」でした。
申し訳ありません、大変失礼致しました。
この場合は事業の売上げになりますか?

お礼日時:2007/02/13 19:33

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