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職場で利用している私の資料が他人(同じ係の職員)に取られた可能性があると思い、取られた資料があるかどうか確認のために、下記の事をした場合、私は罪になりますか?

(1)他人の机の引出しを無断で探る
(2)他人の机上にある書類の盗み見
(3)他人のロッカーの中を無断で見る

念のためにですが、
意味もなく、無断で見たり、勝手にみたりという事でなく、
被害にあったと思い、その事実を確認するためにした行動という事です。

では、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

たとえ、意味もなく、無断で見たり、勝手にみたりという事でなくても、資料を他人に取られたという明確な証拠はないわけですよね?


その場合

(1)他人の机の引出しを無断で探る
(2)他人の机上にある書類の盗み見
(3)他人のロッカーの中を無断で見る

をやってもし証拠がつかめたのなら問題はないと思いますが、現時点で明確な証拠がないとなると、証拠がつかめなかった場合、あなたが罪を犯すことになってしまうと思います。冷たいようで申し訳ありませんが、逆にあなたがぬれぎぬを他の人にきせられたとして、(1,2,3)のようなことをされてしまったらどうでしょうか?他の策を考えることをお勧めします。
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>その資料というのは係で共通で利用しているものではなくて、
>職場から配布されていますが、各個人用になっているものです。

個人用と思ってるだけで、会社の所有物は全て会社に帰属します。
だから誰が見ようと社員である限り非難される事ではありません。

(1)(2)(3)を周囲に内緒にこっそりと実行するのは道義的に問題ありかも知れませんが、周囲に公言して無くなった資料を探せばよいのです。

始めの質問が「被害にあった」と発想するからおかしな事になってるので、会社の財産が行方不明になったとして対処すれば何も問題はでないと思います。

 
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大前提として、取られた資料が見つかってとしても、それを取ると窃盗になる可能性があります。


あくまで、可能性です。
このあたりの説明を詳しくすると複雑になるので割愛しますが、取り戻し自体が、窃盗の構成要件に該当するからです。

(1)
他人の引き出しを見るのは、外観的には物色です。理由はどうであれ。
引き出しの中には、財布や私物のボールペンなど色々入っている可能性が高いです。そういった物が、外観的には危険にさらされていているので、下手をすれば、そういった物を盗もうとしたとして、窃盗の着手と見られかねません。
あなたの挙げた理由は「神と本人のみぞ知る」という面もあり、結局客観的に判断して、窃盗(未遂)になる可能性は十分あります。

(2)
程度問題です。通りがけにチラッと見るのは問題ないと思います。

(3)
(1)と同じ。引き出しをロッカーと読み替えてください。
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 仕事に使う資料で、純粋な私物はあまり考えられません。


 強いて考えれば、質問者さんに管理責任を任された、会社の資料かと思います。
 従いまして、取った・取られたと言う感情が沸く余地は、無いと思います。
 また、>(1)他人の机の引出しを無断で探る、(2)他人の机上にある書類の盗み見、(3)他人のロッカーの中を無断で見る<は、机もロッカーも私物ではなく、会社の備品ですから、探ったり、見る事は、何ら犯罪ではありませんが、礼儀知らずですし、失礼です。
 冷たいようですが、そんなに気になる資料でしたら、管理をシッカリなさる事が、大人の考え方ではないでしょうか。
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そもそも、「職場で利用している私の資料が他人(同じ係の職員)に取られた可能性」これが誤解です。
職場の資料は職場に帰属し個人の物ではありませんから、誰が利用しても問題ありません。

よって、
(1)・・・問題ない
(2)・・・問題ない
(3)・・・問題ある(ロッカーは個人の私物を保管する場所)

 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。職場の資料と書いたのですが、
その資料というのは係で共通で利用しているものではなくて、
職場から配布されていますが、各個人用になっているものです。
それでも、
(1)・・・問題ない
(2)・・・問題ない
ですか?
(3)ロッカーの中を無断で見る
ロッカーもコートなど私物が入っているロッカーではなく
各個人用の参考書や資料を保管しているキャビネットなんですが
問題ありですか?
※説明不足(下手)ですいません。

補足日時:2007/02/17 14:56
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本来は管理者か当事者の許可を得るか立会いの元にするべきことです。

会社のものは
個人のものではないので、管理者立会いであればチェックなどは本来拒否はできません。

というか会社の業務で使用する資料などは、個人に帰属するべきものではないはずです。
ですから誰かが盗るとか以前に共有すべき情報だと思いますけど。秘密裏に進めている
プロジェクトとかなら話は違ってきますけど。

確証も無く疑ってそのような行動に出る方が分というか立場は悪いと思います。
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確認する対象が個人的な私物入れとはっきりしているものでなく、また指揮監督する権限を有する人の許可を得てであれば何ら罪にはならないでしょう。


そうでなくてもよほどのことがない限り罪にはなりませんが。
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