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原戸籍というものは普通の戸籍とどのようなところが違うのか教えてください。

A 回答 (3件)

平成改製原戸籍とは、従来の紙の戸籍及びそれを画像化しコンピューター処理されたもののことになります。

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改製原戸籍はkyaezawaさんのお答えのほか、戸籍のコンピュータ化によってもできます。


現在、一部自治体で戸籍も住民票のようにコンピュータ化がされています。コンピュータ化されるまえの簿冊式の戸籍が改製原戸籍になります。
近い将来、全ての自治体で戸籍をコンピュータ化するようです。
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今まで、大幅な法の改正により、戸籍の記載方法が変わってきています。

最近では、昭和22年の民法改正により、それまで、家中心主義(おじいちゃんから、お嫁さんから、孫まで全部)だったのを、今のように、夫婦ごとに編成されることになりました。その改製される前の戸籍を「改製原戸籍」と呼んでいます。略して「原戸籍」です。当然古い戸籍です。

現在の戸籍(現在戸籍)とは一般に、日本国籍を有する全ての人を対象に、その身分関係 を登録公証する公簿です。夫婦と未婚の子を単位として編製されており、次のような項目が記載されています。
本籍 筆頭者 戸籍編製事項 身分事項 父母の氏名と続柄 配偶者 名 生年月日

生まれてから亡くなるまでの間、ずっと同じ戸籍であれば、親子・夫婦関係などを証明するための戸籍は1つでよいのですが、婚姻や子の出生によって、自分たちの戸
籍を作ったり、原戸籍のように法制度の変更によって、改製されたり、「本籍地が遠 くて不便」などの理由で、転籍届出をされた場合にはご自分の戸籍(除籍・原戸籍)
が複数あることになります。
そのため、証明を必要とする事柄によっては、除籍や原戸籍をさかのぼって申請する必要があります。

参考URL:http://www2.city.minoh.osaka.jp/SIMIN/SHOUMEIHAK …
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この回答へのお礼

とても早く回答していただきまして、ありがとうございました。
何を調べれば疑問が解けるか悩んでいたのですが、こんなにもすぐにわかったことに驚きです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/01/13 10:26

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