今年5月7日に出産予定の妻がいます。
妻は歯科医師国保に加入しています。
私(夫)は現在職についていますが、4月から新しい職場で就業します。
出産手当金について、過去の質問等見させていただきましたがまだ理解できませんでした。申し訳ありませんが、教えてください。
2007年4月から制度が変わり、出産手当金がもらえるかわかりません。
5月7日に出産予定で、2月末日に妻は退職します。
5月11日までに出産であれば、出産手当金はもらえるという話を聞いたのですが、単純にもらえるというわけではないような感じを受けました。
歯科医師国保の任意継続などいろいろあるみたいですが、わからない部分が多いです。
出産手当金をもらうにはどうしたらいいのか、ご教授ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>妻は歯科医師国保に加入しています。
歯科医師国保とは全国歯科医師国民健康保険のことですね。
>出産手当金をもらうにはどうしたらいいのか、ご教授ください。
実は国民健康保険の場合は出産手当金という制度自体がありません。
ただ歯科医師国保の場合はもしかすると、異なるかもしれないと下記の参考URLの歯科医師国保のサイトを探してみたのですが、やはり出産手当金に関する記述はありませんでした。
正確なことは組合自体に確かめなければなりませんが、恐らく出産手当金という制度自体がないと思われます。
参考URL:http://www.zensikokuho.or.jp/
No.2
- 回答日時:
市町村国保ではない「国民健康保険組合」(歯科医師国保もこれに該当します)の場合は、各々の組合によって給付の手続や内容が違います。
2月末日に退職されるということは、被保険者でいられるのはそれまでということになるかと思います。
ですから、一番いいのは退職日までに所属の歯科医師国保組合にお尋ねになることです。
国民健康保険組合の場合も、市町村のように、その地域によって給付額や給付条件が違います。保険証には多分「○○県歯科医師国民健康保険組合」と書いてあると思いますので、そこにお尋ねになるのがよいでしょう。リンクを貼っておきましたので、ご参照ください。
あるいは、ご主人(otokonokonokoさん)が次の職場で社会保険に入るのであれば、奥様はotokonokonokoさんの被扶養者ですから、届を出せば出産手当金が支給されるのではないかと思います。(届け出なければもらえません。)市町村国保の場合でも、奥様ご自身が被保険者になっていれば、届出によりやはり出産手当金は支給されるはずです。ただし、これもお住まいの自治体によって違いますので、役所にお尋ねになるとよいでしょう。
ちなみに、似たような組合に医師国保がありますが、医師国保の場合は任意継続というシステムはありません。(継続というシステムがあるのは社会保険だけではなかったかと思います。)つまり、退職した時点で資格喪失となり、給付を受けることはできませんし、その保険証で病院にかかることもできません。
参考URL:http://www.zensikokuho.or.jp/index.html,http://w …
No.3
- 回答日時:
医師国保にも一時給付金制度はあります。
下のURLの「当組合の保険給付」というところを開いていただくと、
「出産育児一時金」というのがあります。
これが出産手当金に該当すると思い、先ほど回答させていただきました。(1の回答者さん、ごめんなさい)
市町村国保の場合も同じく「出産育児一時金」です。金額は大体30万~35万くらいです。
お尋ねになるときは、「出産育児一時金」とお聞きになるとよいかもしれません。
参考URL:http://www.zensikokuho.or.jp/kyuuhu/index.html
No.4
- 回答日時:
#3の回答者様、
「出産手当金」と「出産育児一時金」は全く異なる給付制度です。
出産手当金は被保険者本人しか受給できません。
質問者様はご存知かと思いますが、念のため。
出産手当金:被保険者本人が産前産後の一定期間中に労働しなかった日に対して賃金の6割程度が支給される制度
(家族)出産育児一時金:被保険者本人または被扶養者が出産した場合に一時金(定額)が支給される制度
No.5
- 回答日時:
ご質問に書かれている制度改正の話は「健康保険法」の改正に関する話です。
ところが奥様が加入されているのはこの法律による組合ではなく、「国民健康保険法」を根拠として設立されているものです。
健康保険法では、法定給付といって、出産手当金などの制度を設けなければならないと法律で定めていますが、国民健康保険の場合には、出産手当金にしても任意継続にしても、法律では制度を設けなければならないとはなっていません。
つまり、必ずしもそういう制度があるというわけではないので、加入している国民健康保険組合に聞くしかありません。
No.6
- 回答日時:
歯科医師国保には、任意継続、出産手当金の規定自体がありません
「5月11日・・・」は会社の健康保険組合の場合であり、国民健康保険は該当しません(歯科医師国保は歯科医師国民健康保険(組合)の事で国民健康保険の組合になります)
出産一時金(35万)についてはありますが(会員でなければ請求出来ません)
・出産手当金は請求出来ません(規定外)
・任意継続出来ません(その様な制度自体がない)
・会員であれば、出産一時金の請求は可能
(ご主人の会社の健康保険組合に出産一時金の請求も可能です:扶養の場合)
参考:全国歯科医師国民健康保険組合
http://www.zensikokuho.or.jp/kumiai/index.html
一人の方々にお礼をすべきですが、ひとつになってしまい申し訳ありません。
皆様、いろいろ探してくださってありがとうございました。
出産手当金は受け取れないということがわかりました。
本当にありがとうございました。
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