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本業、副業バイトが両方とも給与所得になる場合は
本業側に隠しとおせないことを教えていただき
よくわかりました。

ですがバイトの契約をしてしまったので
今日からバイトに行ってきます。

月5~6万円の収入になると思いますが
副業側が年間20万円以上になる前に辞めようと思っています。

副業側が年間20万円以上になる前に辞めれば
来年の確定申告はしなくていいのですよね?

副業側が年間20万円以内の収入しかなければ
住民税にはかかわってこないのでしょうか?

副業側の収入に対してはなにもしなくていいのでしょうか?
確定申告はしなくていいけどコレはしなくてはいけないと
いうことがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No1です。



なぜ会社にばれるかというと住民税の絡みなんです。
tak25さんがバイトした場合、バイト先は春頃に
昨年の給料実績をさんが住んでいる役所に
支払い報告書というのを作成して提出するんです。
住民税は役所管轄です。18年の所得を元に19年6月
から翌年5月の1年間で収めます。

バイト先からの支払い報告書とtak25さんが
本業で年末調整した源泉徴収票が春頃に役所に回っ
てきて、バイトの分と本業の合計で住民税の計算を
するんです。

その結果をtak25さんの会社に連絡してtak25さん
の月々の給料から住民税を徴収するんです。
そこでtak25さんの給料はXX円しか支払ってい
ないのになんでこんなに多いんだ?って会社の経理
では感ずく場合があるんです。

じゃあどうするかというと、バイト先で必ず源泉徴
収票をもらって、本業のと合わせて確定申告をする
んです。
確定申告書の2枚目は役場に回って住民税の計算に
使われます。
確定申告書には、「給与所得以外の住民税を普通徴
収する」にレ点をしてください。
普通徴収というのは、納付書をもらってtak25さ
んが直接住民税を収めます。

普通、給与所得は特別徴収といって会社が給料から
徴収することになっていますので、確定申告書
には「給与所得以外の・・・・は」みたいな感じ
になっていますが、まずは普通徴収にレ点をしてく
ださい。
特別徴収にレ点をすると本業分と合算して会社に
いってしまいます。

で、次に問題なのはバイトは給与所得ですから、
普通徴収にレ点をしても、役場の担当者は気にせず
特別徴収にしてしまうかもしれません。

なので俺は確定申告書の役場に回る2枚目にXX分
分は必ず普通徴収でお願いします!と付箋を貼って
さらに役所の担当者に、今俺の確定申告をしてきた
からXX分はバイトなので必ず普通徴収にしてね!
と念をおします。

これでバイトしていることを直接見つからない限り
税金辛みでは絶対にばれません。
このバイト分だけを普通徴収にするというのはごく
普通に対処してくれます。

それともっと完璧なのは多少所得税が高くなりま
すがバイト代を給与所得ではなく雑所得で確定申
告するんです。
雑所得なら会社にばれようが一切会社には関係あ
りません。
税務署で確定申告するときに、雑所得で!とお願
いすればたいていOKしてくますよ。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
今日、市役所へ行ってきました。
バイト分だけ普通徴収にすることが可能でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 17:29

あなたの質問のうち、一つにだけ回答します。

(年間収入が二ヶ所の会社の給料だけという前提で説明します。)

>副業側が年間20万円以上になる前に辞めれば来年の確定申告はしなくていいのですよね?

副業が年間20万円未満ならば確定申告しなくても良いと言うのは俗説です。

正しくは、「副業側の会社に『従たる給与についての扶養控除等申告書』を提出した場合のその会社の給与が年間20万円以下ならば、確定申告する必要はない。」です。(所得税法第百二十一条第一項第二号イ)

『従たる給与についての扶養控除等申告書』とは、本業側の会社に『主たる給与についての扶養控除等申告書』を提出しても配偶者控除、扶養控除、障害者控除の全部を控除し切れないとき、し切れない分の控除を申告するために副業側の会社へ提出するものです。

従って、もしあなたに配偶者も子供もない場合は、副業側の会社へ『従たる給与についての扶養控除等申告書』を提出することが出来ないので、所得税法第百二十一条第一項第二号イの規定は適用されないことになります。
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>副業側が年間20万円以上になる前に辞めれば


>来年の確定申告はしなくていいのですよね?
はい。

>副業側が年間20万円以内の収入しかなければ
>住民税にはかかわってこないのでしょうか?
実は、、、、市町村の役所には給与支払報告が行きます。
更に言うと、所得税にある確定申告を要しないという特例が住民税にはありません。。。。

>副業側の収入に対してはなにもしなくていいのでしょうか?
市町村では金額にかかわらず申告してくださいとアナウンスしています。。。。

だから役所に普通徴収にしてくれと泣きつくしか方法が....
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この回答へのお礼

ダメもとで市役所へ行ってみると
案外普通にできますよと言われました。
思い切って行ってみてよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 17:30

???俺も会社員でバイトしていますがばれない方法


ありますよ。俺の回答見てみてください。きっと参考
になると思います。

年間20万以下なら確定申告はしなくて平気です。
でもバイト先は20万以下でもtak25さん住まいの
役所に「支払い報告書」を提出します。

ってことはtak25さんが確定申告するしない関係なく
住民税の計算に入れられてしまいます。
そうなると無条件でtak25さんの会社にバイト分を
含めた給与所得額の通知が届きます。で、バイト分
を含めた住民税を引かれます。たかが20万の差で
すが、経理などに「あれ?tak25さんの給与所得は
うちの会社で支払った額より多いぞ、どこかでバイ
トでもしているのかな?」てばれる可能性がありま
す。

なので、20万以下でも確定申告を必ずした方が
いいですよ。俺の方法でやればぜったいにばれま
せん。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

nik670さんが回答されているレスが多すぎて
自分にあてはまる内容のレスがどこにあるのかわかりません。
いつ頃のものでしょうか?
ぜひ参考にさせていただきたいのでURL教えてもらえませんか?

補足日時:2007/02/22 20:57
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