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取引先の1社と商品の売買に対して商品売買契約書を交わすことになりました。契約書の内容は商品代金と支払期日、支払方法、その他一般的な危険負担や瑕疵担保についてです。
私は契約書に収入印紙が必要だと思っていましたので、印紙額をネットで調べていた所、商品売買契約書には印紙の必要はない、との記載を読みました。そこには必要なのは商品代金の受取りに関する契約書や領収書には印紙が必要だが、商品の売買に関する契約書(商品代金などが記載されているものを含む)には必要ないと書かれていました。
例えば、商品代金;○○○万円、支払期日;納品月の翌月末日、振込先○○○○、などと書いてある商品売買契約書には印紙は必要ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

もう随分前、平成元年4月からだったと思いますが、物品売買契約に関する印紙税は廃止されました。


ご質問の契約書には印紙を貼付する必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
何も知らないで数百円の印紙を貼付するところでした。
助かりました。

お礼日時:2007/02/23 22:27

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