都道府県穴埋めゲーム

 確定申告について、教えてください。
 フリーターなので、仕事関係の確定申告?については、会社でうまい具合にやっていただいているのですが、先日、生命保険が満期になったとのことで受け取ったお金に対して、確定申告をするよう税務署から通知がありました。税務署に問い合わせたところ、私の場合はなにやら税金を追加徴収されてしまう計算になるようです。
 確定申告自体、とっつきにくくて難しく、そもそも追加徴収されるということなので、かなり嫌なのですが、なんとかしなければならないのかなぁ、と思っています。
 基本的には、勿論、ちゃんと処理しようとは考えているのですが、もし仮に確定申告に行かずに放っておいた場合、「延滞金を取られる」とか「違法行為になる」とか、何らかの制裁があったりするものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

そもそものご質問の本題の、「もし仮に確定申告に行かずに放っておいた場合」についてのみお答えします。



保険会社から税務署に支払調書が提出されていて、税務署は金額を把握している訳(だから通知が来る訳です)ですから、ご自分で確定申告しなかったとしても、その分の税額は支払わなければならない事となります。

その場合には、無申告加算税が基本的に15%課される事となりますし、延滞税も期限から2ヶ月以内であれば年利4.4%ですが、それを過ぎると年利14.6%の高利の延滞税が取られる事となり、延滞税は、納付が遅れれば遅れるほど、増えていく事となります。

いつまでも支払わなければ、最終的には差し押さえ、という事になります。

ですから、やはり期限内に申告されるのが賢明かと思います、というより、申告されるべきものですが。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございました。期限内にきちんと申告するのは当たり前ですよね。

お礼日時:2007/02/24 21:00

保険会社の「支払い明細書」にある


受け取り保険金と
払い込み保険料
の両方を書きます
申告書には
受け取った保険金
この保険金を受け取るために支払った保険料
という欄があるのでそこに書き込みます
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>先日、生命保険が満期になったとのことで受け取ったお金に対して、確定申告をするよう税務署から通知がありました。



あなたが保険料を支払い、あなたが満期で受け取った保険料は、
受け取り方によって、「一時」と「雑」の扱いになります。
これは保険会社からの支払い調書で確認できます。
とっちみち、確定申告が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm
税務署には保険会社から「支払い調書」が提出されていますが、
申告期間中なのに、もう電話がありました?
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無申告加算税を加えられる可能性はあります。


給与所得+αの確定申告はそんなに難しいことじゃないですし、税務署の確定申告において指導もしてくれますので、きちんと申告しましょう。
国税庁HPから控除等の計算や税率計算することなく簡単に申告書が作成できます。

国税庁 確定申告作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

参考URL:http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_130. …
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