A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
副業禁止の規定についての解釈と、副業が会社にばれないようにする方法について
書かれたサイトを紹介しておきます。
副業が禁止されている会社での副業をお勧めするものではありませんが(笑)。
参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm,http:// …
No.2
- 回答日時:
俺もサラリーマンでバイトしています。
なぜ会社にばれるかというと住民税の絡みなんです。
rikuhonoさんがバイトした場合、バイト先は春頃に
昨年の給料実績をrikuhonoさんが住んでいる役所に
「支払い報告書」というのを作成して提出するんで
す。
住民税は役所管轄です。18年の所得を元に19年
6月から翌年5月の1年間で収めます。
バイト先からの支払い報告書とrikuhonoさんが本業
で年末調整した源泉徴収票が春頃に役所に回ってき
て、バイトの分と本業の合計で住民税の計算をする
んです。
その結果をrikuhonoさんの会社に連絡して、
rikuhonoさんの月々の給料から住民税を徴収するん
です。
そこでrikuhonoさんの給料はXX円しか支払ってい
ないのになんでこんなに多いんだ?って会社の経理
では感ずく場合があるんです。
じゃあどうするかというと、バイト先で必ず源泉徴
収票をもらって、本業のと合わせて確定申告をしま
す。
確定申告書の2枚目は役所に回って住民税の計算に
使われます。
確定申告書では、「給与所得以外の住民税を普通徴
収する」にレ点をしてください。
普通徴収というのは、納付書をもらってrikuhonoさ
んが直接住民税を収めます。
普通、給与所得は特別徴収といって会社が給料から
徴収することになっていますので、確定申告書には
「給与所得以外の・・・・は」みたいな感じになっ
ていますがまずは普通徴収にレ点をしてください。
特別徴収にレ点をすると本業分と合算して会社に
いってしまいます。
で、次に問題なのはバイトは給与所得ですから、
普通徴収にレ点をしても、役場の担当者は気にせず
特別徴収にしてしまうかもしれません。
なので俺は確定申告書の役場に回る2枚目にXX分
は必ず普通徴収でお願いします!と付箋を貼ってい
ます。
さらに役所の担当者に、今俺の確定申告をしてきた
からXX分はバイトなので必ず普通徴収にしてね!
と念をおします。
これでバイトしていることを直接見つからない限り
税金辛みでは絶対にばれません。
このバイト分だけを普通徴収にするというのはごく
普通に対処してくれます。
それともっと完璧なのは多少所得税が高くなりま
すがバイト代を給与所得ではなく雑所得で確定申
告するんです。
雑所得なら会社にばれようが一切会社には関係あ
りません。
税務署で確定申告するときに、雑所得で!とお願
いすればたいていOKしてくますよ。
とにかくポイントはバイト分の住民税は普通徴収
にしてもらえばばれません。でも役所の人も人間
ですから間違ってバイト分を特別徴収にしてしま
うかもしれません。このミスをいかになくさせる
かが一番のポイントです。
そのために俺は付箋で注意をうながす+役所に電
話してる!っていうことをやっています。
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