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昨年9月ごろ、仕事で海外出張中にホテルの風呂場で転倒し大理石の床で何もつかまるものがない状態で相当な勢いで、右肩を強打し今も治療中の身です。
2週間後日本に戻り(海外では湿布薬を買い貼っていました)すぐ整形外科に行きましたが、レントゲン結果は骨に異常はなかったのですが、その後の整形外科においての治療(超音波、電気治療)ではなかなか良くならず、知人からカイロ、鍼灸と紹介をしていただき通っています。まだ右腕は左腕と比べても可動領域が70%ぐらいの感じです。仕事での海外出張でしたので、労災を申請し整形外科は支払いをしなくて済んでいましたが、鍼灸は労災認定するためには医者の指示書がいるとのことで整形外科に御願いしましたが、その医者は鍼灸は医者ではないので指示書は出せないとのことでした。
それで2点聞きたいことがあります。
(1)まず労災での鍼灸は医者の指示書がなければやはり難しいのですか?
(2)海外出張中に掛けていた損保でも同じように医者の診断書とともに鍼灸への指示書をもらって欲しいといわれましたが、医者から出せないといわれた事を説明しますと、それであれば出せない理由を書いてもらってくださいとのことでした。
現在治療継続中ですので労災が難しいようであれば、損保の保険適用期間180日規定で補えるところの出費を補いと思っていますが(鍼灸に払った金額は現在10万程度です)損保会社の話では認定係の担当者が支払い可能かどうか判断するとのことでしたが、損害保険適用が確実にされるようには何か良い方法はないのでしょうか?
良いアドバイアスを御願いします。

A 回答 (2件)

今回の回答は以前私が監督署で聞いたものをメモし、それを基に回答したものです。


多分貴方のお考えでよいと思いますが、先にも書いたように詳細は監督署で確認された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

いろいろ参考になりました。なかなか労災が身近な存在ではなかったものですからいろいろ勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/27 23:42

労災に関してはそんなに厳しく無いと思います。


柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(3)を、はり師及びきゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(4)を提出します。
ただ、マッサージの施術を受けた時は、初療の日及び初療の日から6ヶ月を経過した日並びに6ヶ月を経過した日以降3ヶ月ごとの請求書に医師の診断書を添付して下さい。
はり・きゅうの施術を受けた者は、初療の日及び初療の日から6ヶ月を経過した日の請求書に、医師の診断書を添付して下さい。また、初療の日から9ヶ月を経過する場合は、はり師又はきゅう師の意見書及び症状経過表、更に医師の診断書、意見書を添付して下さい。
問題は初療の日の診断書が貰えるかどうかですが、詳しくはお近くの労働基準監督署で確認された方がいいと思いますよ。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
2,3確認させていただきたく思います。

「初療の日の診断書が貰えるかどうか」とは初療の日は鍼なら鍼を最初にしたときのでよろしいのですよね?

「医師の診断書、意見書を添付して下さい。」とありますが、この医者というのは整形外科でみたもらった診断書でしょうか?そうしますと6ヶ月もしくは9ヶ月経過した段階で 今一度整形外科に行き診断書を書いていただくことですね?

それが出来れば整形外科からの鍼等について進める指示書がなくても大丈夫と考えてよろしいのでしょうか?
労働基準監督署で確認する前にお聞きしたく、何卒よろしくお願いします。

補足日時:2007/02/27 02:35
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