No.3ベストアンサー
- 回答日時:
区分所有者(登記名義人)が管理組合員ですから、基本的には総会の参加者は登記名義人になります。
複数の名前で登記されている時には議決権を行使する代表者を書面により組合に提出することになります。
総会に家族等が出席する場合は区分所有者からの委任状が必要となります。
ただし、規約によっては代理出席を認めていない場合も有りますし、配偶者又は他の入居者の参加を認めている場合も有りますので規約で確認して下さい。
管理組合宛の書面等の記載は全て区分所有者名で行なうことになります。
ご回答ありがとうございます。
「基本的には総会の参加者=管理組合員=区分所有者(登記名義人)」
「管理組合宛の書面等の記載は、全て区分所有者名で行なうことになる」
というご専門家さんのご説明、大変わかりやすかったです。
マンション暮らしの常識だったとは思いますが、なにぶん不慣れな者で
本当に助かりました。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
前お3方のご回答でお判りだと思いますが、再度ご質問のご回答を
(1)出席する場合、出欠票に書く氏名(居住者が出席する場合)
所有者の委任状をもらい総会に参加します。
議決権有り。
(2)欠席する場合、出欠票に書く氏名(居住者も所有者も欠席)
所有者名で名前を記入します。
(3)欠席する場合、委任状に書く氏名
所有者名で名前を記入します。
以上、蛇足と思いますがご回答します。
ご回答ありがとうございます。
(1)~(3)1つ1つにご丁寧なご回答、ありがとうございます。
maikuro3さんがまとめて下さって、頭の中もすっきりしました。
よく考えたら、マンション暮らしの基本的な事だったようですね..
皆さんの回答を読み返しながら、自分が本当に認識不足だった事を
痛感しました。
皆さま、このような質問に親切丁寧に答えて下さいまして、
本当にありがとうございます。大変勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
世帯主は主人ですが所有者は私なので管理会社からは私の名前で書類が送られてきます。
総会にも主人は出ません。他の居住者の方には特に言ってませんが総会に所有者以外が(家族など)が出る場合は委任状が必要ではないでしょうか。ご回答ありがとうございます。
ご家族のケースなので、大変分かりやすかったです。
世帯主のご主人様は、総会に参加されていないのですね。
みなさんご夫婦やご家族で参加するのかと思ってましたが、
単なる説明会と違って、大切な事を決める集会なのですね。
改めて「所有者」の意味と責任の重みを知りました。
所有者からは「行けるなら行ってくれたらいいし任せる。」と
言われていましたが、それは単なる家族間での会話でした。
所有者からの委任状が必要かどうかも大切なことでしたね。
しっかり確認してきます。ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「所有者は、居住者に任せている状態です」とありますが、修繕工事、規約改正、管理費値上げなど総会の議決権は、居住者(借りている世帯)にはなく、1票は区分所有者にあるはずです。
混同していませんか。そのため、理事長などへの委任状があるのではないですか?
※所有者が居住者に委任している場合は別ですが。
※居住者はオブザーバーです。
うちのマンションの総会は所有者が対象です。(借りている人もいます)。
ご回答ありがとうございます。
所有者と居住者が家族である為、混同してしまっていました。
mat983さんのおっしゃる通り、所有者の名前が必要ですね。
「所有者が居住者に委任」という改まった書類はありませんが、
「居住者はオブザーバー」というお言葉、よく分かりました。
分かりやすいご回答、ありがとうございました。
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