教えてください。
私の車が交通事故で全損になり、損害賠償を求めて裁判で係争中です。
私(原告)は、車が車検を受けて2ヶ月後の事故だったので、自動車重量税や車検法定費用のうち、車検有効期間の未経過分も損害であると主張しています。
それに対して被告側は、査定価格には車検残も含まれているので、その分は13ヵ月分であるとして、私が主張する22ヶ月分ではなく、(22-13)で9ヵ月分が事故との因果関係の損害であると主張してきました。
そこで裁判官は「そういう主張がある事は知っているが、その13ヵ月分の根拠は何か」と、被告側弁護士に尋ねました。
被告側弁護士は即答できませんでした。
私もそういう主張がある事は以前から知っていました。根拠は
「車両の小売価格は整備された状態で販売される車両本体の価格であるが、一般的に、車検残存期間のうち 13 ヶ月分程度は、小売価格の評価に包含されているものと解される」という、東京地裁判決 H14-9-9 事件番号 H13 ワ 23505の判決です。
しかし、多くの判例では、自動車重量税などは単純に未経過分が損害として認められていると思います。
そこで質問は
レッドブックの査定価格に、車検残は反映されているのか
それが13ヵ月分だとすると、その根拠は
もし、査定価格48万円の車が、車検残が9ヶ月だとすると、レッドブック上ではどの位査定価格が下がるのか
わかる方、教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
以前は重量税の還付がありませんでしたが、解体処分をして永久抹消をしてやれば現在は重量税が還付されます。
自賠責も抹消し、保険会社に請求すれば解約でき返金されます。ですので、おっしゃられている未経過分が損害であると言うのは還付がされる以前の話しではないかと思います。
事故日=永久抹消日とはならないと思いますので1ヶ月程度の差額の補償ならできるのかな?
法律の専門家ではありませんのでご参考まで。
早速回答していただきありがとうございました。
ご指摘の件、私の事故は3年前のことで、当時は重量税の還付制度がありませんでした。
ですので、多くの判決も「重量税は還付されないので損害の対象になる」とされています。
ありがとうございました。
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