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 ひな壇造成の建て売り分譲地にAとBが家を買いました。
Aは最上段でBはその隣です。擁壁は2メートルはあります。
ある日Bが建て替えをするため、境の擁壁を削り出しました。
可能な限り垂直に近く削り、敷地を広げるためです(2メートルくらい広がります)
 登記簿では擁壁部分はすべて下のBの持ち分だそうです。
AはBに「そのような擁壁は危険なのでやめて欲しい」と言っても
「こちらの勝手だこちらは土建屋なので間違いない」と聞く耳持たず
区役所に相談しても、「A,B間で話し合ってください」ととりあってもらえないそうです。
 私の考えでは、
1,売り主の当初の図面がいけない(のり面は上のものにすべき)
2,今作ろうとしている擁壁の斜度もいけない
と思うのですが
建築法に詳しくないため根拠がわかりません。
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

>1,売り主の当初の図面がいけない(のり面は上のものにすべき)


別にそうとは限りませんけど。。。

>2,今作ろうとしている擁壁の斜度もいけない
コンクリート擁壁を作るのですよね?
垂直でもかまいませんよ。

というか最近は宅地の場合にはコンクリート擁壁にして垂直にすることが多いですけど。

2mの段差ですよね?
なら役所の都市計画課、建築指導課にて確認できます。

この回答への補足

建築指導課に申し出たところ、「指導します。」と言って1度来て、
2度目に来たときにはもうできあがっていたらしいです。

補足日時:2007/03/01 21:14
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
 

お礼日時:2007/03/01 21:13

一般論ですが法面の下部に境界杭があることがほとんどです。


私自身、法面の上部に杭が設置されている土地は見たことが
ありません。
しかしながら、登記上質問者のお書きの通りならば、今更
当初の売主に対し、物は言えないでしょうね。
遡って考えれば買うときに杭の確認は必ずしてるはずですし
その時に疑問を呈すなりしていればこういったことにはならな
かったはずです。
強度については垂直RCで2メートルは鉄筋、コンクリート強度、
ベース深度等、ちゃんと造っていれば何の問題もないと思います。
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この回答へのお礼

 授業ででそう教わった記憶があります。
実情もそうなんですね。
 紙の上の間違いがえらいことになっちゃいますね。
登記されちゃってますから。
 

お礼日時:2007/03/02 12:06

ANo.2です。

たびたび失礼します。
法面の上部に転落防止の柵等は設けてなかったのですか?
確かにあなたの言うように危険ですから、Bに対し、土留め擁壁
の天場にフェンス等の落下防止柵の設置をお願いしてみては…
強制的にはできませんが。
また、Aの建物の配置によりますが、建物の荷重による土圧に十分
耐えうる擁壁かということも考えてみれば心配です。
法面により土圧が分散していたものが直接的にかかってきますからね。
ただ、その場所の地耐力や地盤補強の方法にもよりますので
建築指導課等行政にやはりもう一度ご相談されるべきでは…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お話が具体的で助かります。
A宅北側に擁壁があり、A宅の外壁と1メートル弱離れています。
 そこに(犬走り?)亀裂が入った。←あとで埋めます
サッシが閉まらなくなった←経年変化(築5年)との事で
先日B側が写真を撮っていったとの事です。

 これはA側も建築士に調査してもらったほうがいいのでは、と助言しておきました。
長いもめごとになりそうです。

お礼日時:2007/03/02 11:56

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