No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>申告は不動産所得のみの申告ではなく、給与所得もまた申告書にて一緒に申告しなくてはならないのでしょうか?
はい、申告が必要です。
総合課税制度により、他の所得(不動産所得や給与所得)と合計して所得税の金額を計算します。
※総合課税制度とは、http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm
※所得の区分について、http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
>なんだか二重に税金を徴収されているような気になってしますのですが・・・
これは、給与所得にて既に源泉徴収(所得税)を支払っているのに、更に不動産所得で支払わなければ(二重に!)ならないのか?と思われているのでしょうか。
>このページは先ほどみたのですが、これは、つまり源泉徴収額はまだ徴収されてなく、確定申告が終わってから再計算された金額で徴収されるということなのでしょうか?
給与所得で支払われている源泉徴収税(所得税)は、会社が支払っております。会社から頂いた「平成18年度分 源泉徴収票」に源泉徴収税額が記載されていますので確認するとともに、確定申告に必要となりますので無くさぬよう保管しておいてください。
確定申告とは、その年中(平成18年1月1日~12月31日)に生じた所得金額(不動産収入+給与所得)の総決算を意味すると同時に、その確定所得金額(現段階では給与所得のみが確定しており、源泉徴収(所得税)を収めております)について計算した税金の額を、源泉徴収された税金(給与所得)で納めた税金などの総額と比べて精算するためにするものです。
※確定申告の概要http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
結果、不動産所得の金額(総収入金額-必要経費)が黒字の場合は所得税を支払うことになるでしょう。
ただし、不動産所得の金額が赤字(給与と合算することにより所得額が減額するため)、又所得から控除される金額(医療費控除など)が不動産所得より上回った場合は還付(源泉徴収された税金)されるでしょう。
※不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)http://www.taxanswer.nta.go.jp/1370.htm
No.8
- 回答日時:
質問者の所得が給与所得と不動産所得だけとした場合、不動産所得が20万円以下ならば確定申告の必要はありません。
(不動産所得=不動産収入-必要経費)不動産所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。その場合は給与所得と不動産所得を同時に申告しなければなりません。質問者の昨年の所得は給与所得と不動産所得の合計額と言うことになりますが、合計の所得に対する税金を計算し、そこから、源泉徴収票の所得税額を差引いた税額がプラスならば、その分を納税します。マイナスならばその分が還付されます。ですから二重課税は生じません。
※源泉徴収票の所得税額=源泉徴収で徴収された税金
不動産所得ですが、土地が親御さん名義ならば全額を質問者の所得にするのは不自然で、その何割かは親御さんに賃借料として支払うのが普通ではありませんか。それならば、賃借料が必要経費になりますね。
No.6
- 回答日時:
わかりやすく言うと、年末調整はなかったことにして、全部所得を合計して再計算するのが確定申告です。
ただすでに納税している税金の分があるので、上記の計算結果として、納税額が足りなければ追徴されるし、納税額が多ければ還付になります。
単にそれだけのことです。
そもそも所得税というのは全部の所得の合計により計算しますので、そのうち一つだけを取り出して計算することは出来ないのです。
No.5
- 回答日時:
確定申告は貴方の所得を確定させるという事です。
ですから確定申告した所得に対して所得税が再計算され、所得税の納付をしたり還付がされるわけです。
年末調整済みの給与所得は源泉徴収票通りとして記入します。決して二重に徴収されることはありませんので安心して下さい。
No.4
- 回答日時:
給与以外の所得があれば確定申告しなければなりません。
18年中にガレージ貸与の所得が初めて発生したのですか。給与だけなら年末調整だけで済みますヨ。これは毎年のことで、決して二重課税ではありませんからご安心ください。No.1
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2007/03/13 19:21
このページは先ほどみたのですが、これは、つまり源泉徴収額はまだ徴収されてなく、確定申告が終わってから再計算された金額で徴収されるということなのでしょうか?
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