世間でよく聞くゴミ屋敷についてです
テレビを見ているとよく、強制的に撤去させるとしても持ち主としての所有権の問題もあって行政側としても対処が難しいなんて言いますよね
ああいう家って火災の危険もあるし、あんな家があることにより近隣の不動産価格を下げる、景観も悪くするとかで公共の福祉に十分反すると思うんです。
そこで疑問なんですが
(1)景観保持や環境保全で建物について規制をしたり、ゴミ処分所とかについては条例とかを作れるのに何故あのような家を取り締まる条例を作れないのですか
(2)あのような家の持ち主って少なくとも家や土地を持ってるじゃないですか
ああいう家については例えば行政側の判断で、近隣に迷惑や火事の危険性なんかを根拠に撤去をさせる。そしてそれに従わない場合には行政側の権限で撤去させて、その後に費用については後払いさせる(行政代執行?)
それが払えないなら不動産に強制執行して競売させる、みたいな条例を作るのって不可能なんですか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ゴミ屋敷の主のような方はちょっとおいておいて
普通のきちんと片付けている人の話として考えてくださいね。
> 普通のゴミは定義できないのがわかりません。
あなたの家で、ゴミはいつ発生しますか?
あなたがゴミ箱に入れた時ではないですか?
つまり所有者が、ゴミと思ったときにゴミになるわけです。
他人がこれはゴミだといっても、本人がまだ使えると思っていたら、
捨てませんし、ゴミではないですよね。
逆に、他人がまだ使える、もったいない と思っても、
所有者がもういらない、ゴミと思えば、ゴミになります。
ちがいますでしょうか?
このようにゴミの定義は、所有者の主観で決められている
のが、通常なのです。
ここまでは、理解できませんか?
条例なり法律をつくるとしたら、どこで線を引きますか?
10年以上前の新聞
通常は古新聞ですが、スクラップしてる方のものや
生まれた日の新聞、これらの記念のものと どう区別つけますか?
衣類
穴が開いてるのはだめ、20年以上前のものはゴミとかでは
形見の着物、ファッションとして、穴が開いているジーンズ
もゴミになりますよ。
食品
賞味期限がきれたものはゴミとするとても
結構、調味料など、賞味切れたものみなさん使ってますよ。
生ものも、庭に穴を掘って、肥糧にするのまで駄目と
言われては困りますよね。
どうやって、普通の人の財産権を侵害しないで、ゴミ屋敷のゴミ
だけを特定するか が非常に難しいのです。
No.5
- 回答日時:
遅くなりました。
#1、#3での疑問にお答えします。
持ち主が「有価物である」と主張してその主張の妥当性を裁判で争う必要があるものは、あくまでも一般廃棄物のみです。
一般廃棄物以外の産業廃棄物や特別管理廃棄物である有害廃棄物などは、廃棄物処理法で許可業者に委託をするように定めていますので、「ごみではない」という主張はたとえ本人にとっては意味があっても、社会通念上認められないと考えるべきです。また、そのような処理は委託元も廃棄物処理法違反でしょっぴかれますね。
特に金銭の授受があれば、業として行っているとみなされる可能性が高まりますので、廃棄物処理法違反でしょっ引かれる可能性が高いと思われます。
問題は、ごみ(=廃棄物)の規定が「不要となったもの」という非常にあいまいなものであり、人によって範囲が微妙に異なることです。
このぶれのある範囲を限定できることが出来ない理由が、財産権です。もし限定できれば画期的な事件でしょうね。
No.4
- 回答日時:
産廃は、保管するのに、いろいろと決まりがあるのです。
ですので、それを守っていないと 法令違反で 撤去命令なり
できるのです。
コレクションと言っても、ゴミではないといっても
産業廃棄物とは これこれこういうものである
と定義してあるので、何を言っても駄目なのです。
一般にゴミは、ゴミになるのは捨てたときで、
捨てる前は、誰かの財産なのです。
ゴミの定義は、大変難しいのです。
紙切れひとつでも、ゴミなのか ゴミでないのか
判断するには、客観的な答えは出せないですよね。
ゴミを速やかに処分しなくてはならない条例は作れますが
ゴミの定義が簡単ではないのです。
・ ゴミはそもそも 最初からゴミではないので、
ゴミにいつなったのか?
・ なにを持ってゴミとするのか?
特殊なコレクションとゴミの区別はどうするのか? など
> 裁判に持ち込まないことを前提に何かをするわけにいかないの
> 例も、犯人が無罪を主張しないのを前提に逮捕しないてという
> ことが無いのと同様ではないでしょうか
全然違いますよ。それこそ屁理屈です。
犯罪は、すべて このようなものであると最初から明確に
定義してあり、逮捕は、それに違反してるのが十分に疑わしい
場合に行います。
ゴミの定義があいまいな状態で、財産権を侵害するかもしれない
ようなことは、取れないのです。
本人がゴミではないといっているものを
ゴミと定義するのがどれだけ難しいのか、考えてみてください。
財産権は、憲法にも認められている基本的な人権です。
行政、その他の人が拡大解釈して、財産権を侵害しないようにも
その定義はしなくてはなりません。
回答感謝です
理解力不足ですいません
産廃は定義できるのに普通のゴミは定義できないのがわかりません。
あと犯罪は明確に定義してあるといってもそれがあやふやな部分があるから法解釈で色んな説がでると思うのです
No.3
- 回答日時:
> ちょっと広めの土地の持ち主がゴミや産廃もしくは有害物質
> でもいいのですが、そーゆうのをゴミ処理業者の免許無しに
> 受け入れたとしますよね
金銭授受 があれば、それを立証すれば、他の法律にふれてますので
立件できます。
産業廃棄物 有害物質なども保管方法など決められているもの
であれば、同様にその法律にふれたら、行政が関与できます。
ゴミの定義は、大変難しいですよ。
ゴミ屋敷のゴミは、もともとはどこかの家庭にあったものが
大半です。
ゴミになる前は、誰かの財産であったわけです。
誰かの財産だったときは、まあ きちんと管理している
(例えば冷蔵庫に入っている)わけですが、
その財産であったときを保護して、ゴミになっているのは
保護しない というのをどうやって 切り分けるか
そこが難しいのです。
社会通念上ゴミと言っても、例えば 王冠コレクション
使用済みXXコレクション などは、社会通念上はゴミです。
コレクションなどは、綺麗に管理してますけどね。
綺麗に管理していれば、コレクションですが
ちらばってれば、ゴミ。
これもどうやって、既定するか難しいですよね。
悪臭に関しても、くさやの干物 など、ゴミでなくても
悪臭を放つものがありますしね。
行政が、持ち主が裁判に持ち込まないことを 前提に
何かをするわけにはいかないのです。
丁寧な解説で助かります
金銭の受け渡しがあってもそれが産廃の引き受けでなく自分のコレクションの買取だなんて屁理屈が通用しないのと同じくゴミがコレクションだと言っても通用しないと思うのですが
また裁判に持ち込まないことを前提に何かをするわけにいかないの例も、犯人が無罪を主張しないのを前提に逮捕しないてということが無いのと同様ではないでしょうか
No.2
- 回答日時:
(1)#1さんの仰るとおり、持ち主がゴミではないと言えば、その人の財産になります。
財産である以上、所有権の問題になります。個人の財産権を侵害する法令を制定することは非常に難しいです。(2)行政代執行法があります。行政代執行法によれば、支払いがない場合、「国税滞納処分の例による」とありますので、支払い督促後、支払いがなければ、差し押さえとなります。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO043.html
No.1
- 回答日時:
ゴミ屋敷問題は、
条例をつくらなくても、ゴミであれば問題ないんです。
100人中99人がゴミだと思っていても、
持ち主の1人がゴミではない と主張しているかぎり
ゴミではないので、その人の財産なんです。
結局そこに行き着くので、あの問題は簡単ではないのです。
その人にとっては宝物でも、まわりからみればゴミというのは
別におかしなことではないですから、
その権利を守り、ゴミ屋敷を排除する これを両立させるのは
難しいですよ。
回答どうもです
あのこれも素朴な疑問なんですが
持ち主一人がゴミでないと言えばゴミと見れない⇒これが分からないんですよ
本人が言えばそう認めざるをえないんだとしたら例えばちょっと広めの土地の持ち主がゴミや産廃もしくは有害物質でもいいのですが、そーゆうのをゴミ処理業者の免許無しに受け入れたとしますよね
それで県なり警察とかから無免許でゴミ処理やってると注意された時、いやこれはゴミじゃない、おれの私有物だと言ったら通りますか?
社会通念上ゴミとしか認められないようなものでも、それを大事に家の中にしまってるならまだしも誰でも持っていけるような態様で通常のゴミと同様に放置や山積させていて悪臭まで出していてそれがゴミじゃないと言ってもむりじゃないですか?
憲法上の裁判を受ける権利がありますので、最終的には司法の判断を求めるのが可能としても行政段階でゴミと認定し代執行まで視野にあれば持ち主が裁判までして争うというのはかなり非現実的ではないですか?
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