No.6ベストアンサー
- 回答日時:
人事担当です
今時戸籍謄本を求める会社も少ないでしょう
社内の処理は「身上変更届け」だけで処理します
内縁の妻でも健康保険の被扶養者になれます
政府管掌健康保険の場合は
・住民票が必要です
・国民年金(第3号)の手続きに貴方の年金手帳が必要でしょう
本来、健康保険の被扶養者は今後の予定収入で審査しますから源泉徴収票も不要なのですが...。
健康保険組合によっては必要なのでしょうか?
>もし取れなかった場合は扶養に入る事は出来ないのでしょうか。
99%取れるでしょう
No.7
- 回答日時:
> 保険証が以前のままとなっています。
任意継続をされたのですか?
任意継続をされたのであれば、手続きを行って、新しい姓の
保険証を貰ってください。
任意継続をしていない のであれば、
その保険証は、ただの紙切れになっています。
通常は、退職日に返すはずですけど・・・
(退職日までは使えますけど、翌日からは使えません。)
> 新しい姓で国民保健や国民年金を個人で加入出来るのでしょうか?
できなくはないと思いますが旦那さんの扶養になった方が
圧倒的に有利です。
旦那さんの扶養だと0ですみますが、自分で加入すると
月あたり、3万程度かかると思います。
みなさん沢山の回答ありがとうございました。大変恐縮ですが、こちらで一括してお礼の言葉とさせていただきたいと思います。
入籍前に会社を退職した為、国民年金国民保健に切り替えた時はまだ旧姓旧住所のままだったのです。先程以前勤めていた会社に源泉徴収票の発行を求めたところ、時間が掛かる様でしたのでその前にひとまず個人で国民年金国民保健に加入した方が早そうですね。
区役所に問い合わせをして、手続きの方法を確認してみようと思います。
みなさん、お忙しい中この様な質問に回答頂き本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>今現在扶養手続きを行っていない為、保険証が以前のままとなっています。
退職されているとのことですが、社会保険の資格は喪失していないということでよろしいでしょうか。もちろん国民健康保険に切り替えているのであればそれはそれでかまいませんが。
>姓が変わった場合このままの保険証ではまずいですよね?
そうですね。法律上は姓が変わったことを保険者に届けなければなりません。
>新しい姓で国民保健や国民年金を個人で加入出来るのでしょうか?
婚姻されたのであればもちろん新しい姓となります。
基本的に日本に居住している人は国民健康保険、国民年金は全員加入しなければならないものですから、加入できないということはありえません。
>現在、身分を証明出来る物はそれしかありません・・・。
運転免許証がある場合には「本籍表示のある住民票」を一通取得して警察署にて変更手続きが可能です。
No.4
- 回答日時:
>夫の扶養になる手続きに必要な書類とかはあるのでしょうか?
あります。が、それらの書類はご主人の職場で用意するべきものです。ご主人の職場から渡された書類に必要事項を記入捺印して、職場の担当者に提出すれば問題ないはずです。
>入籍した事を証明する為に戸籍謄本は必要だろうとは思うのですが、それ以外には何が必要でしょうか?
社会保険の扶養手続きをする際に年金手帳の提出を求められるかも知れません。詳細はご主人の職場の担当者に確認して下さい。
>先程「以前勤めていた会社の源泉徴収表を貰って来てくれ」と言われたのですが、それは必要なのですか?
源泉徴収票ですね。貴方がご主人の税法上の扶養に入れるかどうかを判断する材料として必要になるので、提出を求められたのだと思います。
>もし取れなかった場合は扶養に入る事は出来ないのでしょうか。
源泉徴収票は事業主が受給者に対して交付しなければならないものですから、貴方が以前働いていた職場が非常識な会社でない限りは、源泉徴収票を交付してもらえないということはあり得ないと思います。
No.3
- 回答日時:
基本的なことですが 意識の問題ですので
入籍ではありません 婚姻による新戸籍の作成です
(入籍になるのは養子縁組のときだけです)
で 本論
扶養に 2種類有ることを 覚えておいてください
1.税法上の扶養:配偶者等の扶養になれば扶養控除が適用され、扶養している人(質問者の場合はご主人)の所得税(今年の分から)、地方税(来年分から)がやすくなります(質問者の場合は配偶者控除で)
これは、給与所得者ならば 会社を通じて扶養配偶者の手続きをします
(年間の収入の額に制限があり、実績で判定されるので、年末調整までに手続きすれば良い)
関連して、会社から扶養手当が支給される場合、たいていはこの手続きで支給されます(会社に確認必要)
2.健康保険、厚生年金の扶養
これは質問者のこれから先1年間の収入の見込みで決まります
質問者の収入見込みが パート等の給与の場合 月10万7千円程度以下ならば、健康保険の扶養家族になれます
また配偶者が 公務員か厚生年金に加入ならば、質問者は国民年金の第3号被保険者になります 第3号被保険者には年金料の負担はありません
以上のよなことですので、質問者のこれからの収入の見込みが 必須です
>以前勤めていた会社の源泉徴収表を貰って来てくれ・・
昨年分の収入は関係ありませんから、
今年の分だと思います(1月以降にもらった給料の分、源泉徴収されていれば、確定申告で可能される可能性が有りますから、原本は返してもらうようにしてください)
退職して、今後主婦専業ならば、健康保険の扶養家族・国民年金の第3号被保険者になりますから、会社にそのことをはっきり伝え、手続きしてください
婚姻に関しては、戸籍謄本まで必要かどうかは会社に確認してください
上記二つの扶養に関する手続きは重複する部分もかなりありますが、全く別のことですので、必ず両方の手続きを行ってください
余談ですが、質問者の昨年の収入が100万以上あれば、年1月1日に質問者の住民登録の有った市町村から 5月に地方税の納付書が送られてきます、金額は昨年の源泉徴収票の所得税の額の2倍超です、慌てないように準備しておいてください(4回の分割納付です)
もう一つ余談、戸籍謄本は 記載事項に間違いが無いかよく確認してください
間違ったまま放置すると非常に面倒なことになりますから
No.2
- 回答日時:
>夫の扶養になる手続きに必要な書類とかはあるのでしょうか?
基本的には夫の会社で定めているのでそれに従います。
法律上これが必要という定めはありません。ただ会社は正しく処理する義務を負っていますので、その義務を果たすために必要書類の提出を求めます。
>入籍した事を証明する為に戸籍謄本は必要だろうとは思うのですが
同居されるのでしたら戸籍は不要で住民票だけでよいかと思います。
戸籍謄本や抄本はなるべく証明には使わないようにするのが一般的です。記載事項証明なり、婚姻届受理証明なり他にも証明できるものはありますので。
>先程「以前勤めていた会社の源泉徴収表を貰って来てくれ」と言われたのですが、それは必要なのですか?
はい、求められているのであれば提出してください。確認のために使います。
>もし取れなかった場合は扶養に入る事は出来ないのでしょうか。
それは基本的にはありえません。給与の源泉徴収票は法律で雇用主は求められたら発行しなければならないと定められています。基本的に退職時にも退職してから一ヶ月以内に発行する義務がありますし。
従前の仕事が給与ではないというような場合などはその旨告げて相談することになります。どうするのかは会社によりケースバイケースとなります。
この回答への補足
もう一つ質問なのですが今現在扶養手続きを行っていない為、保険証が以前のままとなっています。
現在求職中なのですが、姓が変わった場合このままの保険証ではまずいですよね?出来るだけ早く仕事を見付けたいのですが、保険証は旧姓と旧住所のままなので、派遣会社に登録する等の場合何かと不便が生じそうなのですがその場合は新しい姓で国民保健や国民年金を個人で加入出来るのでしょうか?
現在、身分を証明出来る物はそれしかありません・・・。
No.1
- 回答日時:
あなたが無収入になったことがわかる書類ということで、
以前勤めていた会社の源泉徴収表 とご主人の会社の方で
必要と言われたのでしょう。
基本的に、源泉徴収票がもらえないことはないので
大丈夫ですよ。
社会保険の扶養は、収入がないことを証明すればいいので
離職票や退職証明書などでも、手続きは可能だったりします。
ただ、ご主人の会社の組合の判断ですので、ご主人の会社が
必要という書類の方がスムーズに手続きが進みます。
時間がかかるとか、出せないなどと言われたら、
ご主人の会社に相談下さい。
ありがとうございます。参考になりました。それと、もう一つ質問なのですが今現在扶養手続きを行っていない為、保険証が以前のままとなっています。
現在求職中なのですが、姓が変わった場合このままの保険証ではまずいですよね?出来るだけ早く仕事を見付けたいのですが、保険証は旧姓と旧住所のままなので、派遣会社に登録する等の場合何かと不便が生じそうなのですがその場合は新しい姓で国民保健や国民年金を個人で加入出来るのでしょうか?
現在、身分を証明出来る物はそれしかありません・・・。
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