A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
法律用語では既にでているように「違法性の錯誤」といいますが、あまり一般的には使わないですね。
一般的に使うことばとしては同じ意味で「法の不知」とか言いますけどね。No.11
- 回答日時:
五たびNo.2ですが…
No.10さんの説明で全く必要十分なんですが、要するに
・育てているのが大麻だとは知らなかった=事実の錯誤
・育てているのが大麻だと知っていたが、自分で吸ったり売ったりしなければ育てても違法じゃないと思った=違法性の錯誤
判例の立場では、前者は故意がないとされますが、後者は原則として故意ありとされます。
質問者さんがお尋ねになっているのは後者のはずです。
この回答への補足
みなさん、ありがとうございます。
わたしなりにまとめると・・・
たとえば、法廷で(この場合検察側?)「・・ということで、被告の行為は「未必の故意」であると・・・」と言うように、わたしの尋ねた無知ゆえの犯罪の場合、(この場合弁護側)「・・・ということで、被告の行為は「違法性の錯誤」であると・・・」と言うように用いられるということですね。
また、地方から東京(千代田区?)に出てきた人が路上喫煙してしまい、それをとがめられたような場合も「知らなかったんだからしょうがないだろ」という時も「違法性の錯誤でしたね」と言ってから謝罪するというのも正しい使い方ですね?
No.10
- 回答日時:
事実の錯誤と法律の錯誤(違法性の錯誤とか当てはめの錯誤ともいわれます。
)でしょうか。事実の錯誤は故意を阻却するが、法律の錯誤は故意を阻却しないとされます。(学説上の争いは考慮しないものとします。)たとえば、都道府県知事の免許を得ていない者が大麻を栽培していたが、その大麻を別の植物を誤信して栽培していた場合、行為の客観面と行為者の主観面に食い違いがあり、事実の錯誤として故意が阻却されます。故意がなければ大麻取締法違反は成立しません。
しかし、大麻を栽培している事実は認識していたが、観賞用目的ならば都道府県知事の免許を得ていなくても栽培することができると誤信していた場合、単に自分の行為が法的に許されると誤信していたに過ぎず、都道府県知事の免許を得ないで大麻を栽培しているという事実を認識しいる以上、故意はあることになります。
No.9
- 回答日時:
四たびNo.2です。
No.8さんの回答はまことに的確です。
ちょっと手元の文献調べてみましたが、このほか「法律の錯誤」とか「違法の意識」とか…
当たり前すぎる呼び方しか出てきませんでした。
まぁ、大切なのは呼び名より中身なので、中身をきちんと理解していればいいのではないでしょうか。
ちなみに情状によって刑を減軽するのは
「法律を知らないとき」じゃなくて「違法性の意識がないとき」です。
要するに何法の何条違反かなんて知らなくても「これは法に触れるよなぁ」って意識していれば、
38条3項但書は適用されません。(判例あり。昭和32年10月18日最高裁判決)
ちなみにNo.8さんの
>お金をコピーして割引券だか広告だかを作ったことが違法だが、違法であることを知らなかったという事案
これは、1980年代、既に普通は流通していない百円札(板垣退助のやつ)をコピーしたサービス券を作ったんだけど、
実は警察官に法律違反になるから寸法換えるとかぼかすとかしろって警告受けていたんです。
だけど勝手に「今もう誰も百円札なんか使ってないんだし、処罰なんかされないって」っつって、警告無視して作っちゃった。
なもんで、「違法性の意識が無い」とは端からいえないでしょ、という判決じゃないですか?
(だから「違法性の意識がなければ犯罪不成立かどうかなんて、本件では考える必要なーし」と切り捨てちゃってる)
(昭和62年7月16日最高裁決定、刑法判例百選4版49頁なら、そう)
この回答への補足
nep0707さんのところへばかり補足してすみません。
「違法性の錯誤」というので検索とかしてて思いついたんですが・・・
大麻の栽培は違法ですよね、当然。
でも、わたしはその葉も種も観たことありません。そういう意味で無知です。
そして、大麻の種を、誰かの悪意、あるいは偶然で、わたしの庭先の園芸畑にばら撒かれました。やがて育っていきますが、わたしは、見たこともない大麻などと知る由もありません。綺麗なので(ホントか?)他の草と一緒に育てました。そして、誰か見識のある人の通報によって検挙。
これもまた「違法性の錯誤」になるのでしょうか?
違法なのはわかっています。ただそれが大麻なのかどうかを知らない、無知なだけです。というか、大麻なんて見たことない人がほとんどじゃないでしょうか?自分の畑に知らない草が生えてきたら、調べて確認する義務があるのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
違法性の錯誤ではないですか。
自己の行為は認識、認容している。しかし、それが違法だとは知らなかったというものですよね。
他の方がおっしゃっているように、原則、違法性の錯誤では、故意は否定されません。
判例もそういっています。
ただ、有力な学説で、違法性の認識の期待可能性がない場合が、故意が否定されるとするものがあります。
判例も、こういう場合にまで故意を否定しているかと言えば、その辺ははっきりしていなかったはずです。
ただ、手元に今資料がないので、ちょっと不確かな点はありますが。
違法性の錯誤と判例を調べて見るとよりこの辺がわかると思います。
判例は、お金をコピーして割引券だか広告だかを作ったことが違法だが、違法であることを知らなかったという事案が参考になると思います。この判例は、原則違法性の錯誤は、故意を阻却しないと言っていたかと思うのですが、違法であることを知る期待可能性がない場合にまでは踏み込んでいなかったのではないかと思います。
参考になれば。
No.7
- 回答日時:
goo辞書 - 原罪
http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%E5%8E%9F%E7% …
| キリスト教で、人類の祖が犯した最初の罪のこと。
| アダムの子孫である人間は生まれながらに罪を負うとされる。
とか?
法律用語でなくて、宗教用語ですが。
No.6
- 回答日時:
基本的には「法律を知らなかった」から罪には問われないと
いうということは無いのでは?
しかし、これとは違う理由により、罪に問われないことはあります。
例えば、心神喪失状態による責任能力の不在や、
違法性阻却事由(正当防衛・緊急避難・正当行為等)などを
立証することによって、罪を逃れることはできます。
これと混同されているのでは?
違っていたら申し訳ないです。
No.5
- 回答日時:
再びNo.2です。
>でも、その例だと、知らなかったでは済まないと思うので、
>もっと難しいというか、専門的というか、、、
>知らなくて当然のようなことだとします。
法律のとる建前としては、刑罰を課するような規定はすべからく「知らなかったでは済まない」とされます。
だから高度かどうかってあまり関係ないです。
要するに38条3項の問題になるわけですが、
一方で38条3項は但書により情状によっては刑を減軽したり免除したりできることも規定しています。
これは、判例では以下のとおり「違法性の認識がなくても故意あり=犯罪成立」としていますが、
さすがに違法性の認識がない=「悪いことだったなんて露ほども思っていなかった」ときは、
但書規定で刑を減らすなりやめるなりで救済してあげよう…そういう規定だと解されています。
…んー、でもこれが本当に知りたいことなんですかね?
もしかすると、本当に知りたいことからは少しずれた回答になっていないか、ちょっと心配です…
(でも、法律的な回答としては、ほとんどこれで全部ですが)
この回答への補足
いえいえ、よくわかります。
法がある以上、それに抵触する行為は罰に問われる。
仮に知らなくても。その場合、情状酌量の余地あり。
そのとおりと思います。
知りたかったのは、それを表す言葉なんですよね。
「未必の故意」というような表現があるかなと思ったのです。
「未必の故意」というのは、そうなるかもしれない、そなってもかまわないと言う犯罪ですよね。
子供に、何日も食事を与えない。殺意はないけど、そうすれば死んでしまうかもしれない。死んじゃってもいいやという認識。それが「未必の故意」とするなら、
あり得ないことですが、例として「食事をしないと死ぬ」という事を知らなかった場合「○○の××」みたいな言い方ってないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.2です。
過失は、行為そのものが意思に基づくものではないので、
今回の質問とは少し違うのではないかな、と考えてました。
今回は、たとえば
「著作権法違反になると知らずにDVDをダビングして売った」
「薬事法違反になると知らずに医薬品をオークションに出した」
みたいな行為のことですよね?
これらは、行為そのものは意思に基づいているので過失とは呼びません。
No.2の回答は、これらのような行為を指したものです。
この回答への補足
そうです。
でも、その例だと、知らなかったでは済まないと思うので、もっと難しいというか、専門的というか、、、知らなくて当然のようなことだとします。
また、例ですが・・・
個人で確定申告するとして、なにかの申告が必要な項目があったのに、ホントにそれが申告すべきものと知らずに抜けていた・・
そんな場合です。
まったく悪気はなく、無知であったための罪と言うことですか?
「知らないんなら、専門家に頼めよ」というのは正論でしょうが、その時点では「知らなかったんだからしょうがないだろ」と言いたくなりますよね。
No.3
- 回答日時:
「過失」ではないでしょうか?
しかし、刑法38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」となっているので罪には問われてしまいます。
横槍入れるようですみませんが、「未必の故意」は若干違います。
その行為をすることである結果が生じるかも知れないが、それでも構わないと思ってやった、といった感じです。
詳細は下記のURLを参照して下さい。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%A4%B1, …
この回答への補足
過失というと、なんか「失敗」「ミス」ってイメージがあるんですよね。
たとえば、お店で食器を手にとって見てる時、誤って落として割ってしまった・・・というのが過失と思うんですが・・
その例なら、食器を手にとって見てはいけない。という法律?あるいは店の決まり、常識、、、
それを知らずに手に取ったということは責任を問えない。
もちろん、割ってしまったことは過失で責任はあるでしょうが。
そのときに「ダメだよ、手に取っちゃ。だから落とすんだよ」とか責められても「だって、そんなこと知らないもん」みたいな反論はしたくなると思うのです。
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