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駐車違反の取締り重点地域内において、
幹線道路の歩道で2時間程度工事をします。
その際にトラックで機材を運搬してくるのですが、
このトラックを路上駐車すると駐車違反になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 法律は全ての人に平等ですから駐車違反になると思いますが、『歩道工事のためトラックを路駐』という場合は、事前に警察に道路の占有許可を受けるはずなので駐車違反にならないはずです。


 もし許可を受けずに工事をしたら・・・当然 駐車違反なのどの法律違反になると思いますよ。
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 幹線道路の歩道ですから、公道の工事だと思います。


 工事発注の土木事務所が、所轄の警察と事前打ち合わせもしてあると思います
 また、工事関係車両の駐車等も協議に含まれてるでしょうから、駐車違反にはなりません。
 第一、駐車しなければ、歩道工事が出来ないではないですか。
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歩道工事をする時は、所轄の警察署長宛の道路使用許可申請ですね。


工事資材を運搬する車両なら、路上駐車は許可されません。
資材を降ろしたら速やかに駐車可能な場所に移動させないといけません。
トラックに乗せたままでないと使えない機械の場合は、運転手が乗っている時だけ
作業できますが、運転手が離れたら普通の路駐と同じです。
工事箇所と工事範囲、道路使用面積、工事中の道路使用可能幅員、迂回路など、
図示して申告しますが、完全通行止めしない場合でも、
トラックを駐車出来るスペースは確保させてくれません。
作業機械を置くスペースと作業範囲だけ許可してくれます。
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詳しくなく、ご質問の趣旨と外れるとは思いますが。


公共工事?というか工事の為に駐車が必要なら、所轄の警察署に
「道路使用許可」を得ればよろしいのでは?

祭で道路を占有するときとか、
TV ドラマ撮影で公道を使うときには
やってると思いますが。
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道路占有の許可を取っていないのであれば、法的には駐車違反を取られます。

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