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1. リビングに吹抜けを設けて採光計算に入れたいのですが、その場合2Fは廊下ですが、その2F廊下部分も入れて1/7の計算になるのでしょうか?
2. ロフトを作ろうと思っています。その場合天井高さは1,400mm以下にしないと3階建てになってしまいますよね。ロフトの下は物入れで、H=2,000にしようと思っています。

建築を離れて長いので忘れてしまいました。どなたか教えていただけますか?

A 回答 (4件)

確かに2室1室で採光を考えると、Wa*k≧1/7*(sa+sb)


ですが、今回の場合は違いますよね。
No.3の方のほうが正解でしょう。

リビングと廊下、及び窓の位置関係はどうなんでしょうか。
南面に吹き抜けがあって、廊下は吹き抜けの南以外の辺、というのが一般的でしょうか。
そうであれば、南面の壁に設けられた窓は、全てリビングの採光上有効な窓となります。(高さが1階のレベルでも2階のレベルでも)
その場合の必要とされる開口面積算定に用いる居室面積は、リビングの面積で可であり、リビング+廊下の面積でなくて構いません。

南面に吹き抜けがあって、その壁沿いに廊下が有る(空中歩廊のような、ほとんど無いパターンと思いますが)、だとすると少しややこしいかな。
2階レベルの窓はリビングの窓なのか、廊下の窓なのか、意地の悪い建築主事なら「廊下の窓であり、リビングの採光上有効とはみなさない」なんて言う危険性が無いでは有りませんが、ま、先のパターンと一緒でOKと思いますが。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明ありがとうございます。
「南面に吹き抜けがあって、その壁沿いに廊下が有る」
これも考えの1つなのですが、その場合は申請機関に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/03 09:44

採光条件は、居室の床面積に対しての計算です。

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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。
心置きなく計算できます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/03 09:47

追補にお答えします。


そのとおりです。
素敵なお家を設計してください。
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この回答へのお礼

No.3、No.4の方と考え方が違っているようなので1度申請機関に確認してみます。
丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/03 09:51

はじめまして!


北国の設計屋さんです。
参考法令
建築基準法第28条1項
同施行令第20条1項
平成15.3.28国土交通省告示303号
1.採光計算をしようとしている部屋は、リビングでしょうか?
  それともリビングに隣接した部屋でしょうか?
  リビングの場合
  検討式Wa*k≧1/7*(sa+sb)
  wa=開口部面積 k=採光補正係数 sa=リビング部屋面積 sb=隣接部屋面積
  隣接の部屋の場合
  wb≧1/7*sb
  wb=仕切り開口部面積
2.階数に算入しない場合
  最高の内法天井高さが1.4m以下
  水平投影面積が該当階の床面積の1/2以下であること。
ご参考まで

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
1. 採光計算したいのはリビングです。
この計算式によるとsb=隣接部屋面積がプラスされているということは、
2Fの廊下も計算に入れないとダメということですよね。
2. 納得しました。ありがとうございます。

補足日時:2007/04/02 16:43
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