A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>法律事務所の事務員や秘書、一般企業の従業員は秘密を漏らしても刑事罰は課されないということでしょうか・・・?
特別法でも無い限り、そうですね。秘密を漏らした場合、秘密が企業の評価を低下させるおそれがあるものなら名誉毀損や経済的信用を毀損するなら業務妨害(但し行為は限定→偽計・虚偽風説流布。なお、「もらすだけなら」威力には当たらない)の可能性だけです。同じ類型の罰則規定は軽犯罪法でもあったと思います。
No.4
- 回答日時:
第134条(秘密漏示)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
これは刑法典だけですが、罪刑法定主義が基本ですから、主体は限定的です。なお、特別法があるかもしれません。個人の秘密を守るためには、刑法で限定する合理性はないからです。しかし、「法律事務所の事務員や看護師」は刑法上は犯罪主体とはなりません。「企業経営者やその従業員」も同じです。ただ、助産師は刑法自体が規定してます。
ご回答ありがとうございます。
刑法上の規定は了解いたしております。
しかし、法律事務所の事務員や秘書、一般企業の従業員は秘密を漏らしても刑事罰は課されないということでしょうか・・・?
No.3
- 回答日時:
少なくとも看護師(保健師、助産師)については、保健師助産師看護師法という法律の第42条の2で、守秘義務が課せられています。
違反した場合、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」となっています。
また、これらの職種は罰金刑以上の刑が科せられた場合、厚生労働省からも行政処分として、免許の取り消しや、業務の停止が命じられることも決められています。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/203.HTM
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
看護士は罰則の対象になるのですね。
法律事務所の事務員はどうなのでしょう?
依頼者の秘密に接するという点では看護士とほぼ同等のようにも
おもえるのですが。
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