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重要事項説明書への記載が必要と見なされる金額は、何円~からでしょうか?

A 回答 (5件)

水道料金は単純な冷たい水のことですか? 給湯設備が管理組合のもので(全員の共有ということだが)その維持更改費用含むことはよくあります。


入居した時期によって含まれる人と含まれない人いたり、契約更改時に給湯費取られて苦情になったり、水や湯の使用量はさほど多くない若い人はねじ込んで免除されたり(おいおい)、、よくあります。

6倍というのは何の6倍でしょうか? 上水道? 下水道含む? 中水道(水の再利用設備)ありますか?
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何を通常としての6倍なのでしょうか?


隣り合う市でも上水道代だけで3割程度は違う事はありますし、
下水道が整備したての地域ですと下水道代が物凄く高い場合も
あります。

引っ越したら同じ使用量で料金が2倍以上になったとの話は
うちの職場ではよく聞きます。
想定された6倍の金額が地域の標準なのであれば
物件に対する説明すべき重要事項にはならないでしょう。

物件特有の費用(浄水槽使用料とか?)が水道料金に合算して
請求されているのであれば、管理費同様に発生費用として
金額の大小に関わらず記載すべきだと思いますが。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
説明が至らなくて、申し訳ありません(><)

水道料金の通常というのは、市の水道局の『家庭用水道料金』です。

現在のマンションに入居する際に、事務所と住居が混在しているマンションだったので『家庭用水道料金』か『業務用水道料金』質問したのですが、『家庭用水道料金』(管理費なし)ということだったので入居すると、実は『業務用水道料金』だったのです。
家庭用なら上下水道料金は…3千円(2ヶ月)で済むのに、業務用は…1万8千円前後(2ヶ月)なのです。それに給湯代5~6千円と、更に洗濯設置場所が無いので洗濯代に3~4千円…(ρε;)

口答で質問したので証拠がなく、不動産会社はトボケるのです。
それから、水道料金の単価は教える必要は無い!とも言われました。
水道料金だけでも、1年の損害額は12~15万円…(^・^;)
家庭用だったら2~3万円なのに(ρε;)クスン

重説に単価を書けとは言わないけど、『居住』用途の使用にとって、業務用水道料金は用途違いの水道なので、せめて『業務用』だけでも書いてほしかったです。

心強いご回答ありがとうございすヾ(@^▽^@)

お礼日時:2007/04/10 00:12

業務用で水道契約していて、住居として利用しているとの事なのですね。


それにしても家庭用で契約した場合の見積もりが2ヶ月の料金で3000円って少なすぎる気がしますが、現在の使用量は何立方メートルぐらいですか?
私の住んでる市では使用量が0でも2ヶ月だと上下水道合わせて
3400円掛かりますし、夫婦2人で1万円を超えてますよ。

業務用と家庭用の料金表を調べてみましたが、各市町村でそれほど大きな差をつけている所は無いようですが、特殊な地域なのでしょうか?

この回答への補足

どうもありがとうございます。

はい、どうやら特殊な地域かもしれません。

水道料金は、水道局からマンションの管理組合(管理会社)へ一括して請求されます。ですから、水道料金は管理組合から請求されるのですが、入居の時の説明では、家庭用水道料金と言われたのですが、入居後に実は業務用水道料金だったと分かりました。
尚、「居住用」で借りてます。契約書も「居住」です。(事務所は「事務所」かな?)

水道局の一般家庭の基本料金は
家庭用・・・上下水道料金(2ヶ月)16㎥ 3,065円 

業務用は、家庭用の約5~6倍の金額なので
業務用・・・上下水道料金(2ヶ月)16㎥ 14,000~17,000円前後 

入居の時に家庭用水道料金と聞いて入居したのですが、口答だったので、不動産にはトボケられてしまって・・・。

一人暮らしなので、平均水道使用量(2ヶ月)16㎥弱ですが、部屋には洗濯機設置場所と水回りが無いので、別途コインランドリー代に3~4千円はかかりますが…。

だから、1回の支払いの水道料金(2ヶ月)で、本当だったら半年分の水道料金を支払えるのです。

公共料金の水道代だけに、余計に納得ができないのですが、口答で言われたため証拠がなく…。

不動産も強気で、専門の人に依頼しないとダメなのかもしれません。

しかし、相談に乗って頂けただけでも、一人で悩んでたので助かりました。

本当に、どうもありがとうございます。

補足日時:2007/04/11 04:37
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>重要事項説明書への記載が必要と見なされる金額は、何円~からでしょうか?



水道料金とは公共料金ですね。
結論から言うと、重要事項説明書記載義務はないと思います。

宅建業法では第35条と第47条に重要事項説明についての規定があります。

まず、第35条で必ず説明しなければならない事項を定義しています。しかし、契約に当たって説明しなければならない事項は個別のケースにもよるものもあります。
そこで、第47条で第35条で指定されていないこと全般について、その他契約に関して重要な事項を説明するということを定義しています。
つまり第47条には説明すべき事項は具体的に示されていません。

また、両条文の違いは、事項が指定されているかいないかの違いだけではありません。第35条で指定された事項については、口頭説明及び文書の交付が義務です。一方第47条は口頭説明だけでよく、文書化までは義務となっていません。

解約時の取り決め、家賃や売買価格以外に契約時にかかるお金、売買契約の場合の私道の負担金、区分所有建物での管理費・修繕積立金などは第35条によって指定された事項で、水道などの整備状況についても指定事項で、施設整備の負担金がある場合も指定事項ですが、公共水道の場合の使用料金までは、第35条には指定されていないので、記載は義務となっていません。

場合によっては第47条により説明すべき事項かもしれませんが、これは記載義務はないので、記載が必要かどうかというと、法律上必ずしも必要はないというのが答えとなります。

ただし、説明に間違いがあったことにより発生した損害は、賠償責任を問えることがあります。宅建協会や消費者生活センター、役所の宅建担当部署などに相談してみてはいかがでしょうか?

なお、洗濯場所の有無は説明すべき事項ではないと思いますし、下見をすれば簡単にわかるような内容ですので、質問者の過失だと思いますが。

この回答への補足

ありがとうございますm(__)mペコ。

大変、参考になりました(@^▽^@)

・ただし、説明に間違いがあったことにより発生した損害は、賠償責任を問えることがあります。

水道料金でも、説明に間違えがあったことにより発生した損害は、賠償責任を問えるかもしれないんですね。

実際の問題は、単価金額の記載では無くて申し訳ないのですが・・・。

Q.建物には「事務所」と「居住」が混在していた為、入居者は不動産会社に『家庭用水道料金』であることを確認した上で契約したが、実際は『業務用水道料金』だったことで損害が発生した。
この損害の負担について、
不動産会社は:例え、建物の下調べを怠り事実を知らないで不実の告知をしたとしても、不動産会社が水道料金の単価(?使用料?)を答える必要も教えなくてもよい。損害の負担は、実際に水道を使用した入居者が支払うのが当然である。

入居者:『居住』で使用する公共料金の水道料金が、「家事用」か「業務用」かとでは、水道局の採用している用途別逓増型料金体系から、「業務用」は「家事用」より約6倍高い水道料金なので、『居住』で水道を使用する入居者にとっては、決定を左右する重要な要素である。
入居者は、不動産会社が、建物の下調べを怠り事実を知らずに不実の告知したことで、不実の告知を信じて契約して発生した損害であるのだから、不動産会社が損害は負担するべきである。

大変恐縮なのですが、入居者側の見解でもう一つ…

もし、お互い主張を譲らずに長引いて、入居者は管理組合に事情を伝え、請求金額のうち「家事用」で算出した水道料金だけを支払い、損害が滞納になって水道を止められた場合、もう専門の方にお願いするしかないでしょうか?

明日、宅建協会へ相談してみようと思います。

補足日時:2007/04/11 04:12
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管理組合経由で請求がされているとの事であれば、


まずは管理組合にマンションの水道料金の算出方法を確認して下さい。
個別メーターで算出する以外に、世帯数で均等割など色々な算出方法があります。

個別にメーターを設置して請求しているとの事であれば、
他の業務用の利用量が多く、逓増型の料金表の最も高いゾーンが
適用されているのかも知れません。
業務用利用分の総請求額を、利用量で配分しているのであれば、
6倍ぐらいまでいっても不思議では無いです。
業務用水道料金を集中ではなく個別契約であれば、
ご質問者の使用量であれば家庭用の1~1.5倍ぐらいしか請求は
されないはずですが。

いずれにしても管理組合に相談をして、家庭用水道料金で契約していた場合の料金を確認する事が不動産屋と交渉する上でも必要でしょう。
水道局の家庭用の基本水道料金がいくらだといっても意味が無い数字ですよ。
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