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自社の会社の私有地(建築基準法で定められた公開空地)内に原付のバイクを駐車していたら、駐車違反を取られました。間違いなく公開空地ですが、わざわざ私有地にとめていたんですが、公開空地(私有地)でも道路交通法は適用されるのでしょうか?ネットで色々探したんですが、明確な事が分からなくて。六法全書に書いているのでしょうか?ちなみに原付バイクは通行の妨げとなるような所には、とめていませんでした。

A 回答 (2件)

駐車違反を問えるのは、道路に留めているときであり、道路とは、



道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

です。(道路交通法第二条第一項第一号)
特に私有地なのか公有地なのかの区別はありません。
ご質問の場合には「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するのかどうかが問題となります。公開空地ということであれば、専有することは許されていない場所ですから、駐車違反の対象になる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/15 07:41

私有地とはいっても、質問者さんの土地では


ありませんよね?
となれば、空き地であれば誰もが勝手に
車両をとめても良いかと言えばそうでもありません。
土地の持ち主が「NO」と言ってしまえば、
やはり駐車違反となってしまうでしょう。

質問者さんが仮に会社の立場になったとして、
その土地に車両が無断で駐車されていたとしたら、
どう思いますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/15 07:41

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