子供のいない妻が無くなった場合、普通、妻の財産は妻の親と夫で折半になるかと思います。
その場合に、夫の車には妻にも権利があると思うのです。名義変更こそ無いけれど、半分は妻の親のもの。と言う考えになれば、その部分を買い取る必要があるのでしょうか?
夫名義の車は代襲相続対象になるのでしょうか?
私(夫)の財産といっても全財産でも数百万円ほどしかありません。
請求されても、日常生活に必要なものばかり。こんな物でも相続と称して取られるのでしょうか?
夫婦共々、戦線恐々としています。もし、相手が無くなったら親とは仲が良くないので大丈夫なのかな?と。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
特別な家具(高級なもの以外)であれば、一般的には家具一式として評価して、遺産分割を行うと思います。
子のいない夫婦の夫又は妻が亡くなったときで、親に相続権がある場合には、親の法定相続分は3分の1です。両親が健在であっても3分の1を両親が分けることになります。ただし遺言書で相続分を侵害されたとしても遺留分6分の1しか認められません。
従って、ご夫婦でそれぞれ遺言書をしっかりと作って、すべての財産を互いに遺言すればよいと思います。親から求められたとしても遺産を評価して遺留分相当額を金銭で解決するのが一番でしょう。遺産総額300万であれば、法律上50万で解決できると思います。裁判になっても金銭解決となるのが一般的だと思います。金銭解決できなければ財産処分や財産を渡して解決することになるでしょう。
不安が積もっていそうですが、一度ご夫婦の財産をそれぞれに分けて一覧にしましょう。簡単な家系図も作って、その上で司法書士や弁護士などの無料法律相談や有料相談(30分5千円など)へ行ったらいかがですか。
ご家庭の事情はわかりませんが、一度整理することで安心できること、準備すべきことが見えてくると思います。がんばってください。
No.4
- 回答日時:
代襲相続の意味と法定相続人の順位、遺産分割と財産分与の違いを改めて考え直してください。
夫が無収入で、妻に収入があった場合で、妻の収入で明らかに買ったとわかるような状態で夫名義のものがあれば、実質妻の所有物として相続の対象となる可能性はあります。
しかし通常の夫婦で購入したものであれば、相続時の名義で考えるのが妥当だと思います。従って妻の親へ行くことは通常ありません。家裁による遺産分割の調停や裁判以外ではないと思います。
No.3
- 回答日時:
蛇足かもしれませんが、
法定相続分はあなた3分の2、親3分の1です。
折半ではありません。
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