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現在、「排水基準を定める省令」の中の別表第一(第一条関係):カドミウム・シアン・有機燐化合物などを見ています。

その備考に、以下の既述があります。
備 考  1 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定・・・

この方法とは、何を見れば宜しいのでしょうか、お教え願います。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

はじめまして!


貴方は、公害防止管理者(水質)ですか?
困りましたね。
回答は、以下の法律です。
水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法
H12.12.14改正告示第78号
の別表に書いています。
ご参考まで
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昭和49年9月30日公布の環境庁告示64号「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」に出ているようです。



 ・http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000005
  排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法

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一 カドミウム及びその化合物 日本工業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)五十五に定める方法(ただし、規格五十五・一に定める方法にあつては規格五十五の備考一に定める操作を行うものとする。)
二 シアン化合物 規格三十八・一・二及び三十八・二に定める方法又は規格三十八・一・二及び三十八・三に定める方法
三 有機燐〈りん〉化合物 付表一に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあつては規格三十一・一に定める方法(ガスクロマトグラフ法を除く。)、メチルジメトンにあつては付表二に掲げる方法
**********************************

 日本工業規格(JIS)はこちらでどうぞ。

 ・http://www.jisc.go.jp/
  日本工業標準調査会(JISC)

参考URL:http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=50000 … http://www.jisc.go.jp/
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