どなたか詳しい方、ご回答をよろしくお願い致します。
先日、私の働いてる会社に裁判所から特別送達の郵便がとどきました。
以前もあったのですが、働いている従業員宛にきているものと
思われますが、郵便の宛名を社長宛にきています。
社長にどうしましょうと相談したところ
受け取りを拒否しろっと言われたので、その旨を配達員のかたに
告げると、これは拒否できないものです。と言われて、それでも受け取れないと伝えると、ポストの中に入れていかれました。
社長は受け取り拒否と書いてポストに投函するように
と言われました。でも、以前に同様な質問をされた方の
回答等を見ていると、拒否はできないことと、拒否すると大変不利な状況におかれるとありました。そのことを告げると社長としては自分に関係ないことで、取立てをしたければ、直接本人するべきだ。といいます。それもわかるのですが、こういった場合の対処方法としてはどうしたらいいのでしょうか? 配達員の方とのやりとりにも苦慮していますし、社長との間に挟まれて、とても困っています。自分になりに調べたところによれば、民事訴訟法第106条第3項に送達を受けるべき者又は第1項前段の規程により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けること拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くこができる。とありますが、正当な理由があれば拒否することができると解釈していいのでしょうか? 対応に苦慮しております。どうかご回答をお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>正当な理由があれば拒否することができると解釈していいのでしょうか?
たとえば、会社の代表者ではないのに、会社の代表者として甲宛に送達されたのでしたら、甲は当会社の代表者ではないことを理由に受取を拒否するというのならば正当な理由でしょう。
しかし単に自分には関係ないという理由で拒否するのは正当な理由ではありません。差置送達をしたようですから、送達の効力は発生しています。受取拒否と書いてポストに投函しても意味がありません。
ただちに中身を見てどのような内容の特別送達なのか確認すべきです。おそらく給与債権の差押命令のような気がしますが、仮にそうだとした場合、差押え部分について従業員に支払っても、差押債権者に対抗できませんから、結果的には2重払いをせざるを得ません。もちろん、後で従業員に不当利得返還請求をすることは可能ですが、従業員に資力がなければ事実上回収は困難です。
差押命令ではなく、たとえば、会社が被告として訴えられているのでしたら、訴状が送達されている以上、答弁書を提出せず、かつ、口頭弁論にも出席しなければ、原告の主張した事実を自白したものとみなされ、原告の請求を認容する判決が出されるおそれがあります。
こうなれば社長に関係ない問題ではありません。放置したことにより会社に損害を与えれば、社長は会社に対して損害賠償をしなければなりません。
No.3
- 回答日時:
>働いている従業員宛にきているものと思われますが、郵便の宛名を社長宛にきています。
この文章から「従業員宛」か「社長宛」か、わかりません。
1通の特別送達で、2つの宛先となることはないからです。
社長が「自分に関係ないことで、取立てをしたければ、直接本人するべきだ。」と云っているならば、その会社内に居る「従業員宛」のようです。(債務者が従業員で会社が第三債務者の「債権差押命令」のようです。それだとしても、2者の宛先にはならず、会社宛です。又は、従業員宛と2通です。)
それならば、chair271さんが受け取り、その従業員に渡すべきです。
なお、民事訴訟法第106条第3項は差置送達のことなので、ここでは関係ないです。
No.2
- 回答日時:
就業先送達って言うやつでしょうか。
>正当な理由があれば拒否することができる
正当な理由とは,送達されるべき人を雇用していないなど限定的ですね。
社長宛に送達されて,それを従業員(おそらく被告)にその事実を知らせず,従業員が敗訴したならば,社長の行為によって不利益を被ったとして訴えられる可能性すらあります。
さて,本当に従業員に対する特別送達でしょうか?
私どもが裁判所に就業先送達を申し立てる場合,会社名を記しますが,代表取締役の名前までは申立書に記載しないことが多いので,本当は従業員ではなく,社長が訴えられているのでは?
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