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マンションなどの建物の登記について教えていただきたいのですが、
規約共用部分って所有者の登記はないんですよね?そういう登記がある一方、ポンプ室とか集会所など大勢で共有している部分があるマンションも多くありますが、どうちがうのでしょうか?(1万分の100とかいう単位の持ち分とか)
なぜ両方存在するのでしょうか、意味があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

マンション等は「建物の区分所有等に関する法律」に定められています。


専有部分以外はすべて共有部分として取り扱います。
1.その中には柱や壁のように建物存立に不可欠なもの、玄関・廊下の
ように各所有者が共同で使用するものを法定共用部分と定めています。
2.区分所有権の対象になりうる建物部分を規約により共用部分とする
ことができます。管理人室、集会室、倉庫などが具体例です。

本来独立して所有権の対象である部分をあえて共有とする意義・メリッ
トがあるためです。

通常、マンションの分譲に際しては管理人室・集会室等は区分所有者
全員の共有に属するものとされ、共用部分も同時に分譲されます。

民法上そのままにしておくと共有者全員の名義を登記しなければなら
ないことになり、大規模マンションでは登記手続きが大変です。

売買等をするときには、各自の専有部分に対する区分所有権と共有部
分に対する持分(権)とは別個の権利であって、別々に登記手続きが
必要になります。

ところが、規約により共用部分とするとこの煩雑さが解消されます。
共用部分である旨を登記すれば占有部分の表示登記部分に記載される
だけです。

共用部分が各自の専有部分に対する区分所有権と一体化され、専有部
分の権利移転に伴い当然に移転します。その結果登記手続きが1回で
済みます。

したがって、特に大規模マンションについては、共用部分について持分
登記をしているケースはなくなってきているといえます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
それで持ち分登記しているものと、規約共用になっているものとがあるんですね。
スッキリしました。

補足日時:2007/05/07 22:14
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 マンションの通路は、共用部分の代表的な物ですが、建物の一部ですから、通路だけをマンションから抜き出すことは出来ませんので、所有権登記は設定出来ません。


 しかし、ポンプ室とか集会場はマンション居住者全員の共有物ですが、独立した区画で抜き出す事も出来ますから、共有名義の所有権登記は出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/07 22:16

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