dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

これまでの(法人の)事業内容に変更(追加)があった場合の申請について質問です。
インポート衣類の小売・レンタル業のみをしていた会社が、直接海外からの仕入れを行う輸入業を始める場合、事業内容の変更登記申請など必要なのでしょうか?またその他行政に行わなければいけない手続きがありますでしょうか?

A 回答 (2件)

現在の定款に定める会社の目的でも業務ができるのであれば変更登記の必要はありません。

帰る必要があるかどうかは、定款を拝見しないとなんともいえません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答いただき有難うございます。
変更登記は不要のようですね。念の為、法務局などへも相談してみます。

お礼日時:2007/05/10 00:31

現実的な対応について考えてみましょう。



1.輸入する商品の種類の面からは、衣類以外のものであれば「インポート衣類」以外の輸入商品を加える必要があるでしょう。
2.販売方法が、小売ではなく、卸売りに該当する大口の業者向けであれば、卸売りを加える必要があるでしょう

目的変更が必要な場合
定款の目的=事業目的の変更は、株主総会の決議事項です。
定款の定めにしたがって、株主総会を招集し、定款の目的変更の総会決議をし、議事録を作成します。

次に、
株式会社変更登記申請書に、定款の写し(原本証明をする)、目的変更の総会議事録(写しの場合は原本証明をする)別紙OCR用紙を添付し、法務局に登記申請します。

詳しい手続・書類作成方法は、法務局の登記相談窓口でご相談されれば、記載例やOCR用紙ももらえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。
結論として、事業内容の訂正は不要かもしれません。
変更登記申請必要な場合は法務局へも相談してみます。

お礼日時:2007/05/10 00:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!