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老人保健施設(利用定数60人)に併設して、利用者定数20人の通所リハビリテーションを開設したいのですが、法が定めている必要最低の職員数を教えてください。下記の考えで良いのか併せてお願いします。
(1)医師は介護老人保健施設との兼務  1人
(2)理学療法士 0.2人(常勤勤務時間8時間なので内6時間は老健施設に勤務、残りの2時間は通所リハに勤務)
(3)看護職員 1.8人(正規職員1人・パート0.8人)
(4)介護職員 2人
 以上の職種とスタッフ数が、法的な最低基準になっていますか。

A 回答 (2件)

第8章 通所リハビリテーション第2節 人員に関する基準(従業者の員数) 第111条


○ 医  師
  入所定員が100人未満の施設で、常勤の医師が1人以上配置されている場合。
 (利用者数+入所者数×70%)-100%÷200の数以上。
上記以外の場合。
(利用者数-入所者数の3割)÷200の数以上。
○ 理学療法士、作業療法士
  利用者÷100の数以上(常勤換算)
○ 看護職員、介護職員
  通所リハビリの単位(10人以下の利用者)ごとに、サービス提供  時間帯を通じてもっぱらサービス提供にあたる。
  利用者:看護・介護職員=10:1以上
○ 支援相談員
  利用者÷100の数以上(常勤換算)

この回答への補足

回答ありがとうございます。今回開設しょうとしている指定通所リハビリテーション事業所は、診療所でありませんがどうでしょうか。

補足日時:2007/05/13 21:17
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1番回答は老人保健施設の場合です。


診療所など医療機関の基準は別に設定されています

この回答への補足

度々すみません。そうしましたら当方の質問している実数で、最低必要な職員数をご提示いただけませんでしょうか。

補足日時:2007/05/14 20:42
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