No.4ベストアンサー
- 回答日時:
身元保証とは、一定期間に継続的取引関係から生ずる債務を継続的に保証する根保証(継続的保証)の一類型であると言えます。
あくまで「保証」なのですから、単なる道義的な意味合いでのものではなく、一定の事由が生じた場合には、当然、身元保証人にも何らかの責任が生じることになります。また、この身元保証については(参考書により表現は異なりますが)、「狭義の身元保証」「身元引受」の2種類が挙げられます。
(1)「狭義の身元保証」:被用者に帰責事由ある損害賠償債務が発生した場合に、これを保証するもの。
例)被用者の債務不履行(労務を提供しない等)や不法行為(金銭の使いこみ等)によって被用者が負う損害賠償を身元保証人が担保する。
(2)「身元引受」:賠償義務の存否とは無関係に、使用者に与えた損害を担保するもの。
例)被用者の(債務不履行でも不法行為でもない)病気によって使用者が受けた損害を身元保証人が担保する。
・・・細かい説明はそれこそ専門家の方に任せるとして、素人目に見てもかなり身元保証人にとって「極めて危ない」契約です。将来発生する損害額など使用者・被用者・身元保証人の全てが予想できる訳ではないのですから。
※契約書を見ればお分かりだと思いますが、通常書面には具体的な金額など書いてないはずです。
ですから、別のところで回答があったように、保証人保護のため「身元保証に関する法律(身元保証法)」が制定されました(昭和8年)。この法律は、身元保証人に過度に不利な特約を全て無効とするなどの規定が定められています。
以下、身元保証法の主な特徴を・・・
(1)身元保証の存続期間の上限を5年とした:5年を越えて契約することはできません。継続したい場合は、その都度更新手続きを踏まなければなりません。
(2)被用者が業務上不適任又は不適切であったりするなど、保証人に危険が及ぶ場合には、使用者に対し遅滞なく身元保証人に通知しなければならない義務を課した。
(3)上記(2)のような事実がある場合、身元保証人は将来に向かって契約の解除が出来る権利を与えた。
(4)保証責任の限度を定めるにつき裁判所に広い裁量権を与えた:裁判所は当該身元保証契約の内容だけでなく、使用者の過失等々も考慮して金額を決定しても構わないということです(判例では「・・・その他一切の事情を斟酌す」と判示し保証責任を制限しています)。
被用者に何ら落ち度(過失)がなければ問題はないのでしょうが、それは保証契約全般についても言えることであり、安易に契約するのは避けたいところです。ある意味、連帯保証契約より「厳しい」契約とも言えるでしょう。
しかし、実際の雇用の場面においては、身元保証契約が結ぶことは日常よく行われています。特に新入社員が両親(親戚)に依頼して、「企業(会社)―両親(親戚)」間で身元保証契約を結ぶことは、それこそ多くの企業で採用しているのではないのでしょうか。
※私の勤務先もそうでした。5年経った今では身元保証契約は終了しましたが・・・。
身元保証はこのような「危険な」一面を持ち合わせていることを踏まえた上で、同時に特別法(身元保証法)によって(一方的・片面的に)保証人保護が与えられていることを認識していただければ、今後身元保証を求めらるような際にも、正確な判断ができるのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
一般的には、被用者が使用者(雇い主)に損害を与えた場合に、その賠償責任を負う者を指します。
※これ(被用者と使用者)以外の関係でも、身元保証人という言葉を使う場合もあります。
被用者、使用者間における身元保証に関しては法律があります。
あまり長い法律ではありませんので、一応全文掲載しておきます。
●身元保証ニ関スル法律
第一条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
第四条 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
第五条 裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
第六条 本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
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