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会社で定期健康診断の当日に新しく入社される方がいらっしゃるのですが、この場合この方も定期健康診断の対象者になるのでしょうか?
そうでない場合は「健康診断の何日前に入社」若しくは「何月何日在籍者が対象となる」等の具体的な条件が有れば教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

総務を長いこと担当していたものです。


結論は対象者にしなくていいです。
通常入社前に健康診断の提出がされているはずです。労働法では一年に一回の健康診断が求められています。一年未満の期間中に次の健診を実施すればいいのです。健診は通常全社員同一の日に実施する事はありえません。業務に影響があるからです。ですから次回健診の実施時期を、新たに入社される方を先にあてればいいのです。
実務的には、一年は暦年の一年でなく、財務年度の一年として考えますから、多少のずれがあっても(たとえば一年20日で健診)問題にはなりません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答に感謝致します。
これで自信をもって対応できます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/17 19:17

1年間に一回以上法律で定められた定期健診が必要



雇用時も法律に定めらた健診が必要です

雇用時に健診しているならは、不要ですがしてない時は雇用時も法律に定めらた健診をして下さい

この回答への補足

回等ありがとうございます。
雇入時の健康診断は受診しておりますので不要という事ですね。

例えば
 6月1日に入社(雇入時の健康診断を受診)
 6月2日に会社の定期健診
このような場合は受診する必要は無いのでしょうか?
(どこまでOKなのかガイドラインが知りたくて...)

お手数ですが、よろしくお願い致します。

補足日時:2007/05/17 16:25
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入社前に健康診断書の提出がしてあれば必要ないです。


逆にそれが無ければしてもらわないといけません。
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