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抵当権抹消登記の申請を提出するにあたり、
登記済証は今後使うことがないので、交付を希望しませんにチェックしました。
ところが、銀行から返却された抵当権設定契約証書に私の印鑑証明書もホチキス
されており、この印鑑証明書が添付されていると登記済証の発行希望となるので、
発行していいですよねと法務局から電話がかかってきました。
申請が矛盾しているから発行しておきますよと強く言われ
承認しましたが、印鑑証明書にそのような意味があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>申請書の写しは付けていませんし、解除証書等の原本還付もしてないです。



 もし、それらの書類を付けていたのでしたら、確かに登記済証の交付を希望しないということと矛盾しますが、そうでなければ申請が矛盾しているという根拠がよく分かりません。
 もしかして、抵当権抹消登記の添付書類の一つである登記済証(抵当権登記済の法務局の印判が押された抵当権設定契約証書)をクリップではなく申請書にホッチキスで留めましたか。そして、その抵当権設定契約証書には、抵当権者による「契約を解除した。あるいは弁済を受けて抵当権が消滅した。」旨の奥書と印鑑が押されていましたか。
 
>抵当権抹消登記でそもそも印鑑証明がいるのでしょうか?

 不要です。印鑑証明書が必要なのは、所有権登記名義人が登記義務者となる場合です。たとえば、(所有権に対しての)抵当権設定登記は、所有権登記名義人が登記義務者になりますから、その所有権登記名義人の印鑑証明書が必要です。
 一方、抵当権の抹消登記は、所有権登記名義人が登記権利者になりますから印鑑証明書を添付する必要はありません。
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この回答へのお礼

どうやら法務局の人の勘違いだったようです。受け取りに行くと登記済証の発行はありませんでした。どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/05/24 11:45

 登記済証の交付を希望しないと言うことは、登記済証の素材(申請書の写しや解除証書等を原本還付して、それを素材にする)はつけなかったということでよろしいですか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。申請書の写しは付けていませんし、解除証書等の原本還付もしてないです。抵当権抹消登記でそもそも印鑑証明がいるのでしょうか??よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/05/21 09:53
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書類上、本人の意思確認の方法として、押印した実印の印鑑証明を添付する場合がありますから、その様な意味かと思います。


典型的な例としては、委任状だと思います。
委任者の印鑑証明を添付する事により、委任状の信憑性を証明します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。印鑑証明の印と、委任状・登記申請書の印は違うものを使用しているのですが・・・。
今度受け取りに行ったら直接聞いてみようと思います。

お礼日時:2007/05/21 10:00

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