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最近、左折しようと減速している車を追い越すように(反対車線にはみ出して)走る車をよく見かけるようになった気がします。
はたで見ていると危ないなあと思うのですが、この行為はなにかの違反にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

意外と勘違いしている人が多いですが、交差点内やその30m手前は車線変更禁止という道交法はありません。


ですが、通常の交差点は追越しは禁止ですから、追い越しをした場合は違反となります。
単純に車線変更であれば問題ありません。
また、追越しが許可される交差点においては追越しも問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/28 14:43

おそらく交差点だと思います。

交差点内30メートル以内は車線変更禁止なのでパトカーが発見したら捕まります。何もないところの左折でも中央線が黄色や実線なら左折する車が停車していない限りその線をはみ出すことは違反になります。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/28 14:42

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