No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>では私の場合は手取りを103万に抑えても扶養から抜けてしまうということでしょうか。
。。PC等で在宅業務をやられるのであれば、なかなか65万円以上の経費がかかるようにも思えませんので、扶養の範囲(所得が38万円)を超えてしまうのではないでしょうか?
>月8万程度に抑えているのですが、もし扶養を抜けてしまうのでしたらすぐにでもやめなければいけませんよね?
やめた方がいいかどうかはわかりません。ただ旦那さんの扶養に入っていても38万円の配偶者控除で優遇される金額(所得税が1割取られてるとしても38,000円の節税)はたいした額ではないでしょうから、その分稼げばいいだけではないでしょうか?
旦那さんの会社で毎月かなりの金額の扶養手当などが出ていれば扶養から外れてることで、その分給与額が下がってしまうかもしれません。年俸制の会社なら単に税金面だけのような気がします。
また、税金面での扶養から外れても、社会保険の扶養にはなれる場合も多いので、健康保険や年金などは旦那さんの扶養に入れるとは思います。
そぉなんですね。丁寧に教えて頂きありがとうございます。
健康保険や年金には加入できるということで安心しました。親切に教えて下さってありがとうごいました。
No.3
- 回答日時:
業務委託の場合基本的には個人事業主になります。
扶養扱いが103万円以下というのは、パートやアルバイトなどで働いている給与所得者の場合、給与所得者となり、給与所得控除(65万円)というものを無条件で差し引くことができるので、差引き後の所得が38万円以下となり旦那さんの扶養控除の対象になると言うことです。個人事業主の場合、売上(収入)から経費を差し引いた残りが38万円以下にならないと扶養控除の対象にはなりません。どのようなお仕事かわかりませんが業務委託での作業の場合、経費として発生するものが少なく所得を38万円以下にするのは難しいかもしれません。
こうしたことは仕事を依頼する側(会社)がパートやアルバイトなどでは労務管理や雇用保険、労災保険など会社側で負担しなければいけない経費が多く、事務手続きも大変になるので、個人事業主扱いの業務委託にしているケースが多いです。業務委託の場合仕事中に何か事故にあっても一切会社は保証せず、すべて自己の責任になることが多いので注意が必要です。
ありがとうございます。
仕事はPCを使っての在宅業務となります。
もしお時間がありましたら教えて頂きたいのですが、
では私の場合は手取りを103万に抑えても扶養から抜けてしまうと
いうことでしょうか。。。
月8万程度に抑えているのですが、もし扶養を抜けてしまうのでしたら
すぐにでもやめなければいけませんよね?
No.2
- 回答日時:
>103万-65万=38万といった形で…
>103万に押さえていれば大丈夫ということですよね…
ですから、65万は引けないのです。
65万の代わりに、仕入と経費の実高を引いて 38万円に抑えなければならないのです。
ありがとうございます。
仕事はPCを使っての在宅業務となります。
もしお時間がありましたら教えて頂きたいのですが、
では私の場合は手取りを103万に抑えても扶養から抜けてしまうと
いうことでしょうか。。。
月8万程度に抑えているのですが、もし扶養を抜けてしまうのでしたら
すぐにでもやめなければいけませんよね?
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入っていたい為、年収は103万以下で押さえよう…
103万という数字は、給与所得控除前の金額なので、サラリーマンではないあなたには関係ありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
税法上の「配偶者控除」は「所得」が 38万円以下です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
>業務委託の会社に源泉徴収表はでますか…
源泉徴収表でなく『源泉徴収票』ですね。
給与ではないので源泉徴収票は出ませんが、源泉徴収されるなら、請求すれば代わりに
『報酬料金等の支払調書』
が発行されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
源泉徴収されないなら、何もありません。
>私は手取り103万以下に抑えていれば…
『支払調書』に書いてある支給総額 (源泉税などを引く前) から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「所得 = 利益」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
が 38万円以下であれば、だんなさんが配偶者控除を取ることができます。
38万円を超え76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
ありがとうございます。
103万-65万=38万といった形で
103万に押さえていれば大丈夫ということですよね。
ありがとうございました。
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