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実際に事故があったわけでは無いのですが、自動車保険の冊子を読んでいて以下のこと疑問に思い質問します。
貨物自動車に原動機付き自転車をのせて運んでいる条件下で

1、原動機付き自転車を落下させてしまい人や物あたって被害が出てしまった場合、対人なり対物の保険は支払いの対象になるのか。

2、落下を原因として二次的に交通事故が起きてしまった場合その交通事故の被害についてはどうなのか。
  
3、載せている原付の自動車保険の加入の有無によってもちがってくるのか。
  (原付の保険から支払われることがあるのか。)

4、積荷の落下ではなく、運転している自動車のオイル漏れによりが二次的な交通事故が誘発された場合、交通事故の被害についてはオイルが漏れた自動車の保険が支払われるのか。


ご存知のかた、回答下さい。

A 回答 (1件)

原動機付きの自転車所有者にはまったく責任(運行供与者責任)はありませんで、そちらの保険は原則として利用できませんので貨物自動車保険になります。


1.貨物自動車がかけている保険のみ可能です。
2.貨物自動車側に責任(直後など)があれば、1に準じます。
3.貨物自動車に載せている貨物について保険がかかっていなくて原動機つき自転車に車両保険がかかっていれば、その車両保険から所有者に支払われますが、貨物自動車の所有者に求償されます。対人・対物は関係ありません。
4.オイル漏れと交通事故の間に因果関係があれば、賠償責任を負うことになり、保険対象になりますが、因果関係が発生するような事故でしたら過失よりも故意と認定される可能性があります。その場合には支払われません。また、軽い漏れでしたら、事故を起こした当事者の責任と判断されたり、高速道路などでしたら、道路管理者の責任と判断されるでしょう。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2002/07/01 21:48

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