プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
主人が愛知県某大手自動車メーカの団体自動車保険に入り、本人名義で以下の2つの保険に契約しています。

(1)本人(夫)名義で、本人(夫)所有の車を、勤務先自動車保険に加入している。
(2)本人(夫)名義で、本人(夫)所有の車(使用者は妻)を、勤務先自動車保険に加入している。

離婚成立前に、妻使用の車を妻の名義に変更します。(所有者と使用者は、妻になる)
その後、夫が勤務先で、妻の車の自動車保険を妻の名義で加入することが可能でしょうか。
可能な場合、夫の等級で妻が新規加入できるのでしょうか?

たとえ、加入したとしても離婚成立後、そのまま妻名義で保険の継続は可能なのでしょうか。

以上、ご教授願いします。

A 回答 (5件)

愛知県某大手自動車メーカーと保険会社で交わしている契約内容によるので、


ここでは正確な回答は出ないと思いますが、離婚をすれば
自動車メーカーの従業員でもない、従業員の身内でもない赤の他人が
団体保険に加入することは常識的には「無い」です。
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団体保険ですから離婚後は分かりません。


その団体保険の特約店に確認しないと分かりません。

普通なら、社員とその家族ですから外れる可能性は高いです。
でも、一旦加入した場合は、
権利が無くなって5年間とか元社員は退職後10年間などと言った特約もあるところがあります。
団体とどのような内容で契約されているか?です。
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>離婚しても夫の団体自動車保険に新規加入できますか?



原則では、出来ません。
団体保険は、社員及びその家族(親族)にたいする福利厚生の一環ですからね。

>加入したとしても離婚成立後、そのまま妻名義で保険の継続は可能なのでしょうか。

何らかの手違い(契約者側からの意図的な申告拒否)で保険継続が出来ても、実際に保険手続きに入った場合に「無保険扱い」になる場合があります。
契約内容補償は、100%受ける事が出来ません。
契約上の「意図的な詐欺」状態ですからね。違法行為は、損保会社には契約を守る義務はありません。
事故加害者になっても(推測ですが)、契約内容の30%程度の補償がでれば万々歳でしよう。
この程度の補償を期待するなら、まじめに申告して保険に入った方が安心ですよね。

ただ・・・。
例外的に「事実婚」を認めている損保もあります。
社民党党首が言う「配偶者は居ませんが、同居人は居ます」という「アレ」です。
法的な根拠は、全くありませんが・・・。
戸籍とは関係なく、生活実態が夫婦と変わらない場合は団体契約が出来ます。
今回の場合、戸籍上の婚姻関係は解消するが「事実婚関係を続ける」と伝えれば大丈夫かもしれません。
離婚しても、旦那の保険を使いたい!のですから「事実婚」を主張しても問題ないでしようね。
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>妻の名義で加入することが可能でしょうか



社員でなければいけないので不可能です。

もし仮に等級だけでも引き継ぎたい場合は
離婚前に名義を換えるべきです。
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その団体保険の割引適用内容を見ないと、何とも言えません。

ここで質問するのではなく、勤務先の保険を扱う代理店に聞いたほうがいいです。

この手の団体保険は、月払いなら保険料が給料天引きでは? これを旦那さんが離婚後もよしとしますか?
また、加入や更新の際に、従業員の職番など記載しなければならないことが多く、次回更新の際に、団体割引適用が外れる可能性は高いです。
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