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現在、私は60歳、妻は54歳、同居の独身21歳の息子の3人家族です。
私の車はほとんど私しか運転しないので、自動車保険の契約は
    本人配偶者限定、35歳以上補償、車両保険(当て逃げは出ないもの。)
にしてあります。
 家族旅行では、息子も私の車を運転するので、保険代理店にお願いし、1か月だけ息子も保険が出るように、年齢条件を解除してもらっていました。1か月分、だいたい3000円位の追加料金でした。(質問)
 1日自動車保険があることを知ったのですが、息子は自分の車を所有しており、自分で自動車保(一番いい車両保険にも入っている)に入っていますが、息子が私の車を運転する際、一日自動車保険に加入することは可能でしょうか?
 また、保険は出るのでしょうか?教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    保険の年齢変更ですが、保険代理店は、数日間の変更はできない。最低、1か月の変更しかできない、と言っていました。

      補足日時:2018/05/04 11:34

A 回答 (3件)

質問内容ならば、現契約のまま1日保険を付けることが出来ます。


1日500円~ですが、車両保険もつける場合は1500円はかかります。
また車両保険をつける場合は免責が15万円ほどつきますので、今回のように旅行の間だけ息子さんが運転したいなら、今回したように1ヶ月だけ契約変更をするのが良いと思いますよ。
一泊二日の旅行なら2日間付保しなければならなく、それで3000円にはなってしまうので。

補足については、代理店の言う通り1か月単位でしか出来ません。
応答日からの計算となります。
応答日とは、例えば10/15日始期の契約の応答日は毎月15日です。
1ヶ月の仕切りは毎月15日ベースとなります。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/04 15:35

一日自動車保険に加入することは可能でしょうか?



はい、可能です。事故の際に保険金も出ると思います。

自動車保険に息子さんが入っている場合、”他車運転特約” とかが付いてあると、
基本は親族の所有する車以外での運転で自分の保険が使える感じです。

ワンデー自動車保険というのは、帰省した普段東京とかで1人暮らししている子供が、
「ちょっとお父さんの車を借りて、昔の友達に会いに行く」なんて場合に、保険に
入っていても普段自分が運転しないわけで運転者を限定しているだろうなあ~と
考え、自分でセブンイレブンとかで加入する1日だけの保険です。

>保険代理店は、数日間の変更はできない。最低、1か月の変更しかできない、と言っていました。

自動車保険は、1年間の定期契約が基本となる、1年の保険です。

1年間に、例えば仕事には使っていないマイカーを通勤に使うようになったりした時に
契約プランの変更をして、満期日までの変更をします。

自動車保険は、①年払い、②毎月12回に分けて支払う月払い、の2種類の支払方法があり、
プランの変更をしたら、残りの月数の分の過不足金の計算をします。

つまり、月極駐車場借りる場合と同じように、計算の単位は、”月単位” となるのです。

基本同月内で、①息子の運転でも出るように運転者限定を変える。②息子が1日乗ったら翌日
またプラン変更して元に戻す。というのはできない。

家の電力会社でも、「夏場だけアンペア数を上げたい」と変更すると、秋とかに「下げたい」と
いえば嫌がる感じと同じです。

自動車保険の場合には、別に保険を追加するというのが1番手っ取り早い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/10 09:54

可能でしょう。


事故を起こして保険を使用する際に 一日自動車保険での請求のみであれば
貴方様(父)の加入してる保険での請求をしなければ 2重取りは出来ないです。
複数の保険加入しても良いが 請求はどれは1つだけなら大丈夫でしょう

息子さん運転の場合 父親の保険では運転者条件範囲外になるので使用不可能。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/04 15:35

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