アパートの家主です。先日、2Fの借家人の同居人(女性)が外に面した手すりに寄りかかり、手すりがはずれ下に落ちてしまいました。同居人は肋骨骨折、親指の靱帯損傷等で入院中です。2週間から3週間ほど
入院する予定とのこと。本日、借家人(男性)から、慰謝料(治療費、専業主婦としての日当、心理的損傷の代償)として100万円の請求がありました。2週間以内に支払わなければ地方裁判所に訴えるという文章をもらいました。1年前に手すりのネジが全てゆるんでいるので修理して欲しいと要望したのに何もしなかったので家主の怠慢からまねいた事故で憤りを感じるという言い分です。全く事実無根です。私はこれまで借家人の方から何か不具合を指摘された場合は、できるだけ早く対処してきました。事故に対してのお見舞の気持ちが逆に裏切られた気持ちになりました。ちなみにその手すりは2年前に2Fの2世帯に新たにつけたものです。事故直後、取り付けたリフォーム業者に調査を依頼しましたが、もう一方の方は何ともなかったとのことでした。今回の事故はこれまで極度に体重をかけてきたことが原因だろうと話していました。ちなみに同居人の方は失礼ですが妊婦のような体型です。予め不具合等の指摘があれば今回の事故を予見できたかもしれませんが…。同居人は籍も入れておらず国民健康保険にも入っていませんでした。国民の権利でもあり義務でもある国民健康保険に入っていなかった分も含めて請求しています。今後私はどう対応すれば良いのかアドバイスをお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。
土地上の工作物について誰かが損害を被った場合、まず占有者が責任を負い、占有者が無過失であるとき、所有者が無過失責任を負うことになっています。
アパートなどの場合、借主がアパート全体を占有しているわけでないのは明らかですから、どこまで占有しているのかが問題とされるでしょう(屋根裏の配管など議論あり)が、ベランダの手すりは、布団干しなどに使われることもよくあるように、借主が占有していると見てよいと思われます。
借主には「善良なる管理者の注意義務」があり、手すりのぐらつきなどの前兆は、見れば、触れば分かるので、注意もせずに漫然と使用していたら無過失とは言えないでしょう。(建物というものは、自然に傷んだり、取れたりはずれたり、するものなのですから・・・ 通常の損耗は、とか口にされるので、昨今の賃借人さんはよくご存じのことと思いますが)
ですから、本当に借主が質問者さんへナニも言っていないとすれば、自業自得でしょうね。逆に、言っていたとすれば、質問者さんの責任です。
裁判はやりようですから(例えばあまりにけんか腰なのは裁判官によくない心証を与える)、必ず勝てるとは申しませんが、私なら見舞金の10~15万も出して「一切請求しない」との一札を取り、あとは突っぱねます。
本件では相手がケンカしてきていて、一札なんかくれそうにないので、最初から突っぱねることになるのかな (゜_。? (。_゜?
ちなみに1、
昨年のいまごろ、うちのマンションの2階の水道管が破裂して1階の事務所がプール状態になりました (;_;) 。これは借主の責任ではないと見て、うちが全て弁償しました。いま、費用こちら負担で、全室の給水管の張り替え工事をしていますが、水道管の詰まり具合に注意しろとは、大家か管理会社が警告・要請しない限り無理でしょうね。
ちなみに2、
回答に「保険」という、しごくもっともな言葉がありますが、ベランダの手すりが落ちたりや給水管が破裂するような状態になると、保険は役にたちません。上記破裂事故が起きた後、3社の保険を当たってみたのですが、共通して
(1)老朽化する前から入っていた保険で保険期間内の事故は支払いますが、次の更新は受けないと 思います
(2)小さな事故でも、正直に「あった」と言えば、加入はお断りすることになると 思います
(3)事故を隠して入れば入れますが、支払いの時に原因などを調査しますので、真実(老朽化が原因で同様な事故がすでに起きていた事実、それを隠して入った事実)が分かれば、保険金は支払わないものと 思います
と言われ、さらに1社には、「代理店が老朽化による事故がもう起きないと確認した後でないと、加入できません」と言われました。事故が起きないと確認できたら保険はいらないじゃないか、と言ったら、「まあそのとおりです。我々も商売なので」と言われました。
質問者さんは、保険(火災保険などは別)の加入は無理かと思います。
ご回答ありがとうございました。実例の紹介もあり、具体的な方向性もお示しいただきありがたく拝見させていただきました。「まず占有者が責任を負い…」という言葉にちょっと勇気づけられました。
週末で回答を締め切り、そろそろ自分のスタンスを固めていきたいと思います。
No.6
- 回答日時:
ここに書かれている事情からは全部は分かりませんが、場合によっては賠償責任が発生してしまうでしょう。
まず、家主という点に注目すれば、家主(賃貸人)は借家人に対して、安全に目的物を使用できる状態にしておく義務があるので、この管理義務違反が発生するかという点が問題となります。
ここには、手すりの不具合の指摘の有無について争いがありますが、裁判で証明されない限り、一方的に従う必要はありません。
裁判の失敗のリスクは原告側にありますので。
これは、過失責任ということなので、注意できたのに、事故を回避できなかったというときに責任ありとなります。
つぎに、工作物責任の中の、所有者の責任というものがあります。
これは、土地工作物(建物を含む)について、この工作物が原因で損害が発生した場合には、所有者が責任を負うということが考えられます。
これは、かなり重い責任です。
また、この責任が問題となる場合には、所有者以外で、事故に責任のある者(この場合だとリフォーム業者)についても、不法行為責任が発生する可能性があります。
家主の方が責任を負うというケースはこの二つが一般的でしょう。
で、事故に遭った方の体型が妊婦のような・・・ということですが、程度によっては、自分の体重が原因で事故が発生することを回避する義務が認められ、賠償額が一部減額される可能性があります。
(過失相殺)
これは程度問題ですが。
また相手の方の言い分が正しければ、1年という比較的長い期間、その人は手すりの危険を知っていながら、手すりに寄りかかっていたということになります。
これも、もしかしたら、過失相殺の事情となるかも知れません。
ちなみに、国民健康保険に加入しているかいないかについては、あまり関係がありません。
むしろ、健康保険で賠償額が減額されるというのが、例外的です。
事実関係があまり多くはないので、一般的な話ですが、参考程度に。
いろいろとご教授いただきありがとうございました。
工作物責任の中の所有者の責任というものがあるのですね。今回のような事故では所有者としての責任はどの程度問われるものなのでしょうか?
少しでも危険があると思えば危険を回避するようアクションを起こせたのでしょうが、今回のようなケースは全くお手上げの状況です。(住んでいる方でなければネジのゆるみなど状況がわからないので)
借家人は家主(私)に手すりの危険性の告知をしたと言っているわけですから、少なくとも借家人は危険性を認識していたということは実証できるわけですから、やはり借家人の責任が大きいと思ってしまうのは、私の勝手な思いこみでしょうか。
No.5
- 回答日時:
家主だけが管理不行き届きなわけではありません。
もし、入居者が手すりのねじが緩んでいるので締めてくれといったのが嘘で言っていなかったとすれば大家に対して善管注意義務に違反していることになると思います。
要するに、雨が降っているのに窓を閉めず室内にカビが生え、おまけに壁が腐ってきた・・と、これも自然に壁が腐ってきたのではなく・・所謂、入居者の善管注意義務違反的行為となる訳です。
(この辺は、契約書の条文にも書いてあるはず)
ま、あとは状況によりますので・・多分、裁判の時はリフォーム業者の証言等も必要になってくると思われます。弁護士の方と相談されるのが間違いないと思います。
家主の管理者責任と借主の善管注意義務違反の割合を状況の上で責任の比較をする形となります。
30分5.000円(税別)がありますので貼っておきます。(東京ですが)
http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/houritu.html
ご回答ありがとうございました。
事故に遭われた方に対する同情の気持ちが、借家人の方のでっちあげの言い分で吹き飛んでしまいました。善管注意義務違反により逆に手すりを破損させたことに対して損害賠償請求する位の気持ちで臨みたいと思います(そこまではしませんが…)。借家人の方からいただいた文章の文面にある「管理責任の怠慢」という言葉にもカチンときています。文章の中の言葉で公に吹聴しているわけでもないようですが、「誹謗中傷」に該当するものでしょうか。
借家人の方が本気で裁判をおこす気があるのかも疑問ですし、仮に裁判となれば、借家人のでっちあげが明らかできると思いますので、あまり気にしていません。弁護士さんへは今のところ相談する予定はありません。100万円をふっかけられたことでむしろ対抗意識が高まってしまいました。
No.4
- 回答日時:
ところで大家さんは保険は掛けられていないのですか?それと、入居者の方には入居時の契約の時に保険に入ってもらってないのですか?
(例えば入居者用保険:富士火災のライフパートナーとか)
以下参照
http://www.fujikasai.co.jp/insurance/individual/ …
それと、不思議なのは同居とありましたが・・
入居時の入居申し込み書にその同居者はなんて記載があったのでしょうか?
(あるとすれば、婚約者?)
保証人は誰がなっているのでしょうか?
(多分、叔父さんとか叔母さんでは・・)
まぁ、事故の損害賠償にそんなことはあまり関係はありませんが・・
しかし、慰謝料の支払いに於いては国民健康保険は国民の加入する義務となっていますので裁判となった場合は国民健康保険適用部分外の支払いとなる筈です。
しかしながら、やはりオーナー様も保険には入っておいたほうが無難です。
この回答への補足
入居者用の保険には入っておりませんでした。今後検討します。
同居人の方は4年前の契約時には婚約者となっていましたが、未だに結婚はされていないようです。
ご回答ありがとうございます。
国民健康保険の件について参考になりました。10割負担の全てを家主に支払えと言われても、それは違うのではないかと思っていました。
No.2
- 回答日時:
100万円の慰謝料として妥当かどうかという事はありますが、管理者責任として、ゼロとは言えないと思います。
定期的に、点検できる範囲は実行しておくべきだと思います。いくら相手が妊婦という事だからと言って、何の根拠にもなりません。ここで、国民健康保険の事を持ち出すのは違うと思います。法律に詳しい方にでも相談してみましょう。金額については、相手との話合い次第でしょうから。この回答への補足
ご回答ありがとうございます。国民健康保険の事につきましては、借家人の方が持ち出された話です。同居の方が国民健康保険の保険料を支払っていなかったので、自己負担分が膨らんだ分まで家主に見ろ…ということなのでしょう。
補足日時:2007/06/06 05:38お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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