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友人の勤務先が、経営不振で民事再生法適用の申請をして、地裁より保全命令というものが出ている状態です。
会社の今後の方針がまだ明らかにはなってないようですが、
本人としては、残留することになっても明るい未来が見えにくいため退職を考えています。
すぐに転職できればベストですが、この場合、退職は『自己都合』となって、やはり失業手当は3ヶ月後支給になるのでしょうか?
また『会社都合』として退職できる場合は、退職金支給の対象になるのでしょうか?(もっとも会社にそんな支払の余裕はないと思うのですが・・)
このようなケースをご存知の方、さまざま教えていただけると有難いです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>>保全命令の評価が「手続開始」にあたるかどうかがポイント 


>というところを、もう少し解りやすく教えていただけませんでしょうか・・?

えっとですね、保全命令というのは「利害関係人の申立て又は職権で、再生手続開始の申立ての決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押、仮処分その他の保全処分を命ずることができる。(民事再生法30条1項)」
で言う保全処分の事と思われます(思われますと答えるのはぼくは保険系の専門では
ありますが民事再生法は少し畑違いなのです、すいません)

話を進めて、つまり条文をそのまま読むと『再生手続開始の申し立ての決定があるまでの間』
保全処分を行うと読めます。つまり、まだ再生手続が開始していない、とも読む事ができます。
その時点(保全命令が出ていると言う時点)で離職する場合には、先ほど揚げた雇用保険の
条文にある倒産による離職(再生手続開始に『伴う』離職)に当たるかどうかを
ハローワークで先に訪ねたほうが無難です、ということなのです。

…こんな説明でご理解いただけたでしょうか;

>特定受給資格者にあたればすぐに支給される?
すぐ!というと少し語弊がありますが、3ヶ月の支給制限は付きません。
離職後求職の申し込みにハローワークにいき、手続を済ませ、求職活動を行ったと
認められたときに、失業認定日に支給されることになります。

>>就業規則などで規定された場合は、「賃金」とみなされ、労働基準法の手厚い保護を
>>受けることになります。
>これは具体的には、どのような利点になるのでしょうか?
賃金とされると、支払わなければならない法的根拠が高まるという点でしょうか。
一般的に退職金は支払わなければならない、と思っていても、やはりその根拠が必要となります
世間一般が支払ってからうちも支払ってくれ、ではダメと言う事です。

その点、退職金の支給条件が明確にされている場合には、賃金とみなされ、
その事によって労働基準法等の保護が受けられます。
つまり全額払えとか、期日に払え、遅れるな、という点です。
退職金は多額になることが多く、賃金よりも少し要求が緩やかにはなるんですが、
就業規則に支給条件が明確に載っているとなると、会社は支払う『義務』が発生する
つまり貰う『権利』が法的に発生する。それが労働者側の利点です。

>会社しだいと言えども、この場合、請求できる立場であっても実際に
>支給されるのは難しい
現実的な話をすればそうなります。一応民法上先取特権などが生じるなど保護が手厚いのですが
請求権があっても究極的には絵に書いた餅になってしまうことがあります。
そうなりそうな場合には行政各所(労基署とか)や訴訟代理人(弁護士さん)
に質問するといいでしょう。
弁護士さんは相談料が…と言う場合には、お近くの弁護士会館などで無料の法律相談を
開かれている場合もありますし、社会保険労務士会館でも同様の相談をしているときがあります

気になった場合にはアンテナを精一杯広げて情報を仕入れてください。


何だか会社が倒産する方向性で話しているのですが…
もしも本当に倒産してしまって、賃金や就業規則で支給条件が明確になっている退職金が
未払い、という場合には「賃金の支払いの確保等に関する法律」という物が有ることを
覚えておいてください。

これは一定の条件に当てはまる場合、立替払いをしてくれる、という物です。
この制度も労働基準監督署が実施しているので、先にお話を聞きにいくのが
いいと思います。
未払い賃金立替制度についてのページリンクを置いておきます。参考にしてください。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
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この回答へのお礼

たびたびご丁寧な回答をありがとうございました。
だいぶ、理解できてきました☆
ふと思ったのですが、民事再生法を適用する=倒産に向けての第一歩 みたいなイメージがあるのですが、
民事再生法を適用することによって、持ち直し、見事再生していくことができたケースってあるのでしょうか?(もしかして、京樽なんかはその例でしょうか?)

お礼日時:2007/06/22 00:41

>民事再生法を適用することによって、持ち直し、見事再生していくこと


>ができたケースってあるのでしょうか?

うぅーん、民事再生法は僕の専門分野とは少しかけ離れちゃうので、返答の方法がありません。
ごめんなさい;
僕も「民事再生法を適用する=倒産に向けての第一歩みたいなイメージ」でした!^^;

執行法・再生法と言うと、やはり司法書士関係の先生が詳しい方だとは思いますが…
見られてたら質問者さんと僕にもご教授お願いしたいです。
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この回答へのお礼

スミマセン。。。
なんか話が反れてましたね^^;
さまざま教えていただいて助かりました。ありがとうございます☆

お礼日時:2007/06/22 09:30

補足です;



>労働基準法には、退職金は払わなければならない、という条文は存在しません。
勘違いされないでほしいのは、条文は存在しませんが、退職金を支払うと
就業規則などで規定された場合は、「賃金」とみなされ、労働基準法の
手厚い保護を受けることになります。

という一文を抜かすと、えらい事になるのを失念してました;;
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
>就業規則などで規定された場合は、「賃金」とみなされ、労働基準法の手厚い保護を受けることになります。
これは具体的には、どのような利点になるのでしょうか?
たしか、少ないながらも退職金規定がある、というような話を聞いたことがありますので・・・・

お礼日時:2007/06/21 01:22

こんばんわ。



雇用保険法では倒産・解雇による受給資格者(離職者)を特定受給資格者として
できるだけ手厚い処置を行うようにしています。

貴方の友人の勤める会社は民事再生法の適用を申請しているということなので
この場合、雇用保険で定める倒産にあたる可能性があります。
厚生労働省令で、再生手続開始に伴い離職した者を倒産による離職者として扱うよう
定められているからです。
保全命令の評価が「手続開始」にあたるかどうかがポイントです。

ですので、その点は問題はタイミングです。
それについては求職者給付を受給する事になるご友人の管轄(住所がある地の)
公共職業安定所(ようはハローワーク)で先に訪ね相談する方が無難です。

特定受給資格者となると、当然給付制限はありません。
支給日数も一般の資格者に比べて大幅に増える場合があります。


退職金に関してですが、貰えるかどうかは会社次第です。
これは払えるとかそういう問題ではなく、会社の就業規則の退職金規定に
どう定められているか、なのです。
労働基準法には、退職金は払わなければならない、という条文は存在しません。
当然、賃金に関しては5原則といわれるほど硬くしめていますが。

つまり就業規則を読んでみないとアドバイスの方法が見つからないのです。

とりあえず支給すると書かれているならば請求できます。
そのような場合には、どういう状態で退職した場合には支給・不支給と
区別してあると思います。
大体は懲戒解雇の場合は不支給とする、という規定だと思われるので
自己都合だろうが、会社都合だろうが、請求することは可能となります。
何の記載も無ければ後は規則の解釈問題になります。


拙い文章ですが、ご理解頂けたでしょうか…。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。だいぶ参考になります☆

>雇用保険で定める倒産にあたる可能性があります。
厚生労働省令で、再生手続開始に伴い離職した者を倒産による離職者として扱うよう定められているからです
この、“再生手続開始に伴い離職した者”というのは、会社の未来に期待できずに離れていく者も含まれるのでしょうか?
そして、これに該当すれば“特定受給資格者”というものになれるのでしょうか?(そうするとすぐに失業手当が給付される・・??)
恐れ入りますが、>保全命令の評価が「手続開始」にあたるかどうかがポイント というところを、もう少し解りやすく教えていただけませんでしょうか・・?

退職金についてもご回答ありがとうございました。
会社しだいと言えども、この場合、請求できる立場であっても実際に支給されるのは難しい、、というところが現状でしょうかねぇ・・?

お礼日時:2007/06/21 01:19

(1)明るい未来が見えにくいため退職を考えています。


>新しいスポンサー(親会社)が付いて、借金が免除される訳ですから業種にもよりますが、民事再生前よりは明るい未来があると思います。
(2)「自己都合」「会社都合」に付いては?
>再生計画認可決定を受けた時にわかると思います。
再生計画に従業員(退職金引当・賞与引当)を引き継ぐかもしくは、一旦解雇(退職金を清算・賞与を清算)して、スポンサーの会社へ移行するなど、再生計画によって決まります。この場合、後者(退職金・賞与の清算)になれば会社都合になると思います。
(3)『会社都合』として退職できる場合は、退職金支給の対象になるのでしょうか?(もっとも会社にそんな支払の余裕はないと思うのですが・・)
>従業員への給与(退職金等)・税金は、優先債務なので優先的に支払いがなされます。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
新しいスポンサーがつくのか、とか新体制がまだ知らされていないようなので、それが解るといろいろ進路を決めていくことができそうですね。

お礼日時:2007/06/21 01:07

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