プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて質問をさせていただきます。
私は以前、会社で営業をしており、会社から支給されたリース車を使用していました。リースの契約の都合と会社に駐車場が少ない事から私の自宅の近くに駐車場を借りて車庫証明を取りました。今年に入って、私は同じ会社の営業から内勤業務へ移り、会社の近くへ引越しました。また、車を使用する事がなくなったのでその際に会社へ車を返却したのですが、車庫証明の変更を行っておりません。
先日、放置駐車の違反金支払いの振込用紙が届きました。私は内勤に移ってから一度も車を運転していませんので、営業の誰かが使用した時に違反をしたようです。もし振込みを行わなければ私に出頭命令が来るのでしょうか。また、車庫証明を変更していないため「車庫飛ばし」にあたると思うのですが、このような事から発覚して警察から私へ注意や罰金を求められる事があるのでしょうか。
会社が車庫証明の変更をしたがらず、不安に思っています。どなたか、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

車庫証明は、すべての自動車に義務付けられています。

(軽車両は除く)
質問の場合 
*以前は自宅の2km以内のところであれば認められます。(現に保管場 所は貴方が使用していた駐車場)
*現在、車は、会社近くに変わったが、車庫証明は変更していない。
会社名義の車ですが、車庫証明は貴方の個人名で届けられている為、違反金支払い(点数もつきます)が貴方のところに来た。
支払わなければ、当然貴方個人の責任になりますので、
1.あえて警察に事実関係を報告し、問題にする。
2.会社に報告し、会社として直ぐ処置をしてもらう。
  a.反則金を支払ってもらう。
  b.直ぐ別の車庫証明を取ってもらう。
をしないと、貴方の免許が汚れてしまいますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
点数も引かれてしまうのですか!
立て替えて、会社に対応を考えてもらおうと思っていましたが
もう一度会社と話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 15:54

どうもこんにちは!



会社のやっていることは、明かな(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反)に
あたります。

普通車の場合は、同4条1項違反で20万円以下の罰金(17条2項1号)となりますね。
GG7188さんもその事実を知りながら黙認していた場合は、同様の罪に問われる可能性が
あります。
至急、会社に車庫証明の変更を要求するか、会社が承諾しない場合は、警察に出頭して
事実関係を説明した方がよろしいかと思います。

ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、皆さんから頂いたご意見を参考に
会社ときちんと話をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 16:01

>車庫飛ばし


車庫法違反という立派な犯罪です。
会社に進言し、速やかに手続きすべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
みなさんそれぞれによって、認識に差があるのですね。
私と私の会社も認識にずれがあるように感じます。
なるべく早く対応してもらうようにします。

お礼日時:2007/06/21 15:48

無視続けると出頭命令行きます。



車庫飛ばしの罪は免許の点数制の違反とはまた別の
次元ですから罪に問うことはまずありえません。
自転車の二人乗り、信号無視などと同じような次元だ
と思います。二人乗りでも捕まったりしませんもんね。
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この回答へのお礼

早速ご回答くださってありがとうございます。
自転車の二人乗り・・と聞いて少し安心しました。
まずお金は振り込んで、会社の対応を待ちたいと思います。

お礼日時:2007/06/21 15:36

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