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いつもお世話になっています。小さな会社で経理をしているものです。

3月末の決算で決算賞与とそれにかかる社会保険料を未払金で計上し、確定申告を終えました。
4月末に決算賞与を支給し、5/1に社会保険事務所に賞与届を提出しました。その際「この分の社会保険料は5月分(6月末納付)になります」と言われ、先日納付書が送られてきたのですが、その納付書の金額が間違っていました。具体的に言うと、1人分足りないのです。
(1)社会保険事務所に連絡して訂正してもらうべきでしょうか?
払いたくもない保険料なので、心情的にはこのまま無視してしまいたいのですが…。でもそうすると決算で計上した未払金と支給時に天引きした預り金が残ってしまいますよね;
(2)訂正を依頼した場合、日数もあまりない中、該当の6月末納付分の納付書の再交付してもらえるでしょうか?これで「来月(7月末納付分)で訂正します。」とか言われたら頭にくるのですが。

たかだか1ケタの人数のデータを2ヶ月かけて処理しているのにそれで間違えるなんて、ホントむかつきます。
私の会社は小さいので気付きました、これが大企業で何百人、何千人分だとしたら気付かない場合もあると思うのですが、どうなんでしょう。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.訂正してもらうべきです。

その足りない方が未納扱いになります(今社会問題となっているような状態)

2.社会保険事務所の指示に従うほかは無いでしょう。期限の無い中、再交付が間に合うとは思えませんが、間に合えば「幸運だった」位の気持ちで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/07/12 17:26

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