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・平成18年2月にタクシーと衝突しました。責任はタクシー側が大きいと思っても、傷の写真を撮りました。直ぐ修理に出し、車を引き取りました。修理会社は馴染みのホンダのディラーです。ホンダから3月の決算期だから「車両保険から出して貰えないか。」と電話があり、今となっては悔いが残りますが、OKと返事しました。
 保険会社は私とタクシー会社とも同じ会社だと事故直後の警官との現場検証中に知りました。
 4月に保険会社から責任割合が9:1(私:タクシー)、ドライブレコーダーに残っていると連絡がありました。私は道交法で相手が悪いと反論しました。それで5月に中立の機関の調査会社からと調査書(走行軌跡の図面等)が送られてきました。しかし調査書が偽造だったのです。偽造の根拠として挙げられることは次の2つです。
 (1)走行軌跡が事実と違う事、運転の心理状態として有り得ない状態。 (2)ドライブレコーダーが有るにも係らず、衝突時の写真を添付していなかった事。-です。
 それでドライブレコーダーを見ること要求しました。6月にドライブレコーダーをタクシー会社で見ると、私の想定通りの画像でした。保険会社には正しい走行軌跡はこれだと念を押しました。(しかし衝突寸前からの画像が消去されている様におもえました。それは衝突時の映像が無かったからです。ー消去については、この時は黙っていました。場所はタクシー会社だし、この寸前も言い合っていたからです。)
 保険会社からは連絡がないので、県の交通相談所に行き、責任割合について聞きますと「私の走行軌跡の説明が正しいなら、タクシーが悪い。裁判になると金が掛る。放って置きなさい。」と返答をもらいました。
 12月になっても保険会社から連絡が無いので保険会社に出向き「正しい事実で判定して欲しい。」と催促しました。しかし総合的に判断しているの一点張りです。訪問とFaxのやりとりが数回続き、埒があかないので、3月に
 (1)調書の偽造。(2)ドライブレコーダーの消去をはっきり告げました。
しかし日本損害保険協会に相談すると次の回答です。 
 (1)損害賠償については終わっている。(これは理解しています。)
 (2)責任割合についても保険会社に委任している。(つまり事実とは関係なくてもよい。)
 (3)よって賠償は終わっている。
それから私も調べて保険代位が成立していることが分かりました。
 私が今でも分からないのは次の4点です。
 (1)上の(2)の責任割合は保険会社の勝手でよいのか。事実を曲げてもよいのか。
 (2)このインターネットの「教えて」等で調べますと「権利移転書が送られてくる」とありますが、実際はどうか。まだ私の所には来ていません。
 (3)今になったら示談書は交わさなくても良いのか。ー保険会社からの私への支払いが終わったとは理解してますが、タクシー会社への返済は終わったとの確認はありません。(実際は終わっていると思います。)
 これは保険会社が同じだからか。相手の保険会社が違うなら当然に示談書は交わさなければならないと思います。
 (4)これらの事は弁護士法の違反にならないのか。また他に違反はないのか。
 以上、4点について教えて頂けだけないでしょうか。
事実条件を繰返します。
 (1)保険会社が相手と同じ会社。
 (2)3月に車両保険で修理済み。
 (3)7月になり保険会社より、交通事故相談所の相談結果では責任割合はどうだったかの問い合わせがありました。
 

A 回答 (5件)

追伸


>修理費を「車両保険で、出してもらえないか。」にOKをしただけです。
この時点で、あなたの経済的負担はなくなり、一切の権利は保険屋に移行します。覚えははなくてもそのようになります。
自分の主義主張は、他人の助けを経済的負担も含めてすべて借りないで遂行することです。
ただで、対応するのは保険屋のみです。弁護士はただでは動きません。それなり高い報酬の上で対応します。
法律 云々をたてに保険屋を攻めるのは賢明ではありませんね。保険屋は当事者双方に妥協点をさぐり解決を計ります。
法律論に基づく解決をめざすなら、それは弁護士の仕事です。保険屋の仕事は法的な解釈もまじえて、斟酌、それなり当事者双方の妥協のうえになりたちます。杓子定規にこれでなくてはならないではありません。
あなたが、そもそも車両保険使用しなければよかったことです。
NO3さんの回答のようにされたらどうですか?

>商法662条2にある「権利を害せさる範囲内」とあるのは「事故の原因にされた名誉、事実を曲げられた事実認定の不一致」等ははいらないのでしょうか。
そのような言い分は、白紙に戻して すなわち車両保険 補償金額を返還 一切を最初からあなたご自身で示談交渉すべきですね。

この回答への補足

 回答、有難うございます。車両保険の先払いの意味は理解できました。
保険会社が責任割合9:1と言ってきたのは、車両保険が済んだ、1ヶ月後でした。偽造された調査書が送られてきたのは、さらに1ヵ月後でした。
この疑問が引っかかって説明の意味がよく理解できませんでした。これは保険会社の律儀さと解すべきなんでしょうね。

補足日時:2007/07/02 00:08
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A1.確かに正式にはそういった書類を交わす必要があるのかもしれません。

ただ最近はそういった書類を省略して事故処理をするケースがほとんどです。実質的には質問者さん自身が「自分の過失分についてもとりあえず車両保険で処理する」とされた時点ですね。
A2.事故処理の一切を委任したのでは?これは損保協会の回答2と同じ回答になります。


保険会社のご都合主義などと表現するのは自由ですが、自分が保険金の支払いを認めたことや事故処理そのものを委任したことを忘れないようにしましょう。

いろいろなところで相談されることは結構なことです。ただあくまでも「相談」であって、そこが責任を持って処理してくれるものではありません。他からそういった情報を得てそれを信頼するのであれば、それに向けて行動をおこすことです。自分で行動をおこすのも良し、代理人を立てるのも良し、ということです。

この回答への補足

回答有難うございます。
A1)私は本当に実質的は何かを聞いています。慣習を聞いていません。法的に有効なのはどの条文なのかです。事例で言ってのですか。
A2)事故処理の一切を委託されたのではーNoです。私は一切を頼んだ覚えはありません。修理費を「車両保険で、出してもらえないか。」にOKをしただけです。保険会社からの相手の9:1(保険会社)の要求ににはNO,と伝えています。
 今もっても分かりません。私からの請求には頼んで、答えていますが、相手からの要求にはNo,と言ってます。勝手に保険会社が示談する(してない)のは私の勝手にするのは、弁護士法の違反ではないですか。

補足日時:2007/06/30 00:17
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先の回答通り、車両保険を使用している時点で、ご質問者が立ち入る問題ではなくなっています。



どうしても正義を貫きたいのであれば、車両保険の請求を破棄して、全額保険会社へ返金し、改めて仕切りなおすという方法もあります。

この回答への補足

回答、有難うございます。帰宅後、3人の方から同様の回答を得ました。私も10日間ほど他の人のHOME’S相談を見て、ある程度の予想はついていましたが商法661条、662条の解釈です。
(1)示談の権利を放棄したのはいつの時点か。権利移転書が送ってくるとの回答が有りました。
(2)対物保障に入っていなかったら、相手方の請求先は私です。よって保険会社が相手に勝手に支払ったのは保険会社の都合主義だと思います。よって弁護士法違反はこの時点ではないでしょうか。 
(3)回答者のアドバイスの様に正義をつらぬくなら請求を破棄し、返金する。これは送金して請求を破棄したいとの文章を送るだけでよいのでしょうか。
 この1年間が相手の守備範囲で振り回されていたと思うと悔しいばかりです。
(4)保険会社に支払い内容の開示を要求することは可能でしょうか。
(5)商法662条2にある「権利を害せさる範囲内」とあるのは「事故の原因にされた名誉、事実を曲げられた事実認定の不一致」等ははいらないのでしょうか。

補足日時:2007/06/28 21:23
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 今回の事故処理において質問者さんが関与できる権利は消えています。

なのにその後においても相手側に出向いたりしているようです。事故処理に関与する権利が全くない以上、引き下がるより他に手段はありません。そもそも任意保険は契約者の金銭的補填のために機能します。そういった面から考えれば、今回は車両保険も使ったということなので、過失割合がどうなろうとも、質問者さんの金銭的負担は同じなはずです。

 車両保険を使い処理する=車両先行払いの意味をよく理解しないままに処理を進めている、ちょっと残念のようにも思いますし、法に触れなければ良いですね。

この回答への補足

回答、有難うございます。帰宅後、3人の方から同様の回答を得ました。車両保険を理解せずままに進めたのは過ちでした。苦難の始まりでした。保険会社との交渉を12月からしていますが、なんの説明も無く、事故状況については嘘ばかりです。
 ただ分からないのは
(1)権利を放棄したのはいつの時点か。ほかのHOME’Sの回答では権利移転書が送ってくると有ります。まだ送ってきません。
(2)もし対物保障に入っていなかったら、相手方の請求先は私です。よって勝手に相手に支払ったのは保険会社の都合主義だと思います。弁護士法違反はこの時点ではないでしょうか。 

補足日時:2007/06/28 21:18
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車両保険であなたの修理代全額が補償されてるなら、あなたの賠償請求権は保険会社に移行 あなたの請求権は消滅していることになります。


以後、過失割合 について保険会社がどのように処理 対応しようと意義申したてはできません。
示談書取り交わすかかどうかは保険屋の勝手です。
弁護士法違反にはなりません。

この回答への補足

回答、有難うございます。帰宅後、3人の方から同様の回答が有りました。商法661条、662条は読み、少しは理解できますが、次の事が理解できません。私は車両保険を利用し保険会社への請求権を放棄したのは理解できます。 ただ分からないのは
(1)権利を放棄したのはいつの時点か。権利移転書が送ってくると有ります。
(2)対物保障に入っていなかったら、相手方の請求先は私です。よって勝手に相手に支払ったのは保険会社の都合主義だと思います。よって弁護士法違反はこの時点ではないでしょうか。 

補足日時:2007/06/28 21:09
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