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ハムスターが怪我をして、動物病院でレントゲン写真を撮りました。
その経緯を子供が自作の絵本に仕立てており、資料として使用したいので、レントゲン写真の引き取りを動物病院に申し出たところ、拒否されました。
人間の場合は申し出ると受取れると思うのですが、動物の場合はダメなのでしょうか?
法律で病院での保管が決まっていると言われましたが、納得できません。
どのような弊害があって、自分のペットのレントゲン写真を引き取れないのでしょうか?

A 回答 (3件)

rikan8さん、こんOOは。

人間を相手にしているレントゲン技師です。

残念ながら、現法規上ではフィルムに写っている情報は患者(飼い主)のものですがフィルム自体は病院のものなのです。レントゲンフィルムはカルテと同様法律での保管義務があります。それを破ると法律違反(犯罪)となるので、治療上必要であるなど正当な理由がないとフィルムを引き取ることは不可能でしょう。

もちろん、情報自体は飼い主のものですので、理論上はコピーを実費を払った上でもらうことは可能ですが、レントゲンフィルムをコピーする機械が数百万円もし、動物病院にその機械があるとも思えず、実際にはコピーを作ることができないのだと思います。ただ、最近レントゲン業界でもデジタルカメラが普及してきていて、その場合だと比較的コピーを作ることは簡単だとは思いますが、そこの病院がどうであるかわからないので・・・

そこで、提案ですが事情を話してフィルムの貸し出しをお願いしてはどうでしょうか。またはシャーカステン(レントゲンフィルムを吊って観察する照明付の機器)にフィルムを吊った状態にしてもらってデジカメで撮影させてもらうという手もあります。よほど石頭の先生でなければ大丈夫だと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ご回答いただきありがとうございました。
「情報は患者の物、フィルムは病院のもの」という一文に、とても納得致しました。
飼い主としては、高いお金を払ってとったレントゲン写真がカルテに(無造作に)挟まれ、カルテ棚に押し込まれているだけなら、思い出としてもぜひ引き取りたいという感情論的な反発もありました。(今、瀕死状態なので)
デジカメ撮影という手はとてもよさそうです。病院でお願いしてみます。

お礼日時:2007/08/01 12:44

レントゲン写真はカルテと同様に病院に一定期間の保管義務があります。


人間の場合も受け取れるのは「コピー」であり、原本は拒否されます。
もし、原本を渡しているとしたら「違法行為」になるので摘発の対象になります。

この法による保管義務は「病院側が、撮ってもいないレントゲンを撮った事にして、医療費や医療点数を不正に取得しようとする行為」を防ぐ為です。

>法律で病院での保管が決まっていると言われましたが、納得できません。
質問者さんが病院に要求した行為は「喫煙が禁じられている未成年に、喫煙を強要する行為」と同じです。

>どのような弊害があって、自分のペットのレントゲン写真を引き取れないのでしょうか?
「違法行為の強要」です。

欲しいなら「コピーを下さい」と言いましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ご回答いただき、ありがとうございました。
ハムスターのレントゲン写真なので、自費治療であり、医療費や医療点数は関係ないので、法律がピンときませんが、定められているのなら仕方がないですね。
無知であることは恥ずかしいと感じました。

お礼日時:2007/08/01 12:37

レントゲン写真そのものではなく画像ファイルに落としたものはもらえませんか?


私は、セカンドオピニオンの時は、画像ファイルでもらっています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ご回答いただきありがとうございました。
画像ファイルという手があるのですね。
病院で相談してみます。

お礼日時:2007/08/01 12:35

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